みわよしこのなんでもブログ : 佐村河内守

みわよしこのなんでもブログ

ライター・みわよしこのブログ。猫話、料理の話、車椅子での日常悲喜こもごも、時には真面目な記事も。アフィリエイトの実験場として割り切り、テーマは限定しません。


佐村河内守

「障害利得」「障害者利権」は本当にあるのか?

結論から言いますと、「ない!」です。少なくとも現在の日本には。

障害によって得ているかのように見えるものより、失うものの方がずっと多いです。
それだけではなく、失うものを見ない人たちによって、得ているかのように見えるものを羨望されたり嫉妬されたり悪意をぶつけらたりします。
失うものを考慮すると、「利得」「利権」はまったくありません。
さらに、失っているにもかかわらず「トクしている」と見られるわけですから、総合すれば大損失です。

「だったら、なんで、障害を偽装する人が出てくるんだよ? 佐村河内守だけではなく、2008年の北海道の偽装障害者事件があったじゃないか!」
とおっしゃいますか?

佐村河内守氏については、未だ詳細が明らかになっていないので、ここで今まで以上に言及することは避けておきます。

「障害利得ってものはあるじゃないか!」
という根拠にされそうなエピソードが、香山リカ氏の書籍にあります。
この書籍の中には、
「ふつうに歩けるのだけど、東京ディズニーランドに行ったら車椅子に乗せてもらう」
という女性のエピソードが紹介されています。

このエピソードが事実であるとして、
「たまに行く東京ディズニーランドで、ほんの数時間だから出来ることでしょ?」
と私は思いますよ。
週単位・月単位となると、「乗りたいから」「偽装したいから」という理由で車椅子に乗りつづけることは、まず無理です。
特に日本の標準型なら、間違いなく身体を痛めます。その苦痛に耐えてまで乗り続けることは無理です。「痛い」「しびれる」「疲れる」くらいならまだしも、褥瘡やエコノミークラス症候群のリスクまであります。
車椅子を必要としない人が、そこまでして車椅子に乗りつづける理由はありません。というか、乗り続けるのはまず無理です。
「いや、そんなことはない」
と言われますか? だったら、ご自分がやってみてください!

2008年、北海道で多数の偽装障害者の存在が発覚し、関与した医師とブローカーが逮捕された事件についてはどうでしょうか?
私もそれほど詳細を知っているわけではありませんが、背景には地域の貧困があります。
炭鉱の閉山などで職を失い、とはいえ新規の就労が困難な稼動年齢の方々、そして福祉事務所に行けば「働けるでしょ?」と生活保護の申請を拒まれる方々多数が、ブローカーに
「障害者になれば生活保護受けられるよ」
とささやかれた、というのが真相であるようです。
であれば、地域の貧困・就労機会の少なさ・生活保護の「水際作戦」といったものを解決しないから、その方々は
「障害者になって(保護開始とならない可能性を減らして)生活保護を申請する」
という手段を取らざるをえなくなった、と見るのが妥当でしょう。
「いや、その人達は障害年金や(生活保護の)障害加算という利得を得ていたし」
とおっしゃいますか?
障害年金を受給できても、生活保護当事者の場合、可処分所得は増えませんよ。その分、生活扶助費が減額されますから。
ただこの場合、障害加算だけは、唯一の「利得」らしい利得だったと言えるでしょう。他の条件が同一であるにもかかわらず(しかも実際には障害がないにもかかわらず)、可処分所得が増えていたわけですから。

以上の2例から、「障害利得」「障害者利権」といったものが存在しうる条件を強引に引き出すと、

「障害による損失が実際にはなく(あっても非常に少なく)、同時に、障害によって非常に大きな利得を受ける」

ということになるでしょうか。
本物の障害者にとっては、
「障害による損失が非常に大きく、障害によって得ている利得は大したことがない」
というのが実情です。
この人々に対して必要なことは、「利得」を剥ぎ取ることではなく、総合的にあらゆる場面で被る損失を埋め、健常者に対してハンディキャップのない状態を設定することです。それをしないでおいて、「自己努力」「自己責任」を要求するのは、アンフェアです。

特に、グレーゾーンであって公的な障害認定を受けられない人に対しては、
「障害による損失が非常に大きく、障害による何の利得もない」
ですから、グレーゾーンであるなりの支援の枠組みを早急に設けるべきです。

「障害利得」「障害者利権」といったものが実在するかどうかについて詳細に述べようとすると、少なくとも書籍一冊程度の分量の文章は必要になります。
とりあえずは、本ブログの下記エントリーをご参照ください。

みわちゃん・いんふぉ:障害者割引は「トク」なのか?  

参考図書としてお勧めできる書籍も列挙しておきます。


特に、最低所得保障の問題は重要です。
老齢年金も含めて、日本の最低所得保障の貧弱さが、障害者に対する悪意や嫉妬の原因になっている面は否めません。
さらにそれが、政府によって意図的に行われている可能性も考えたほうがよいと思います。
立場の弱い人どうしが脚を引っ張り合ったり叩き合ったりしていることほど、国家権力にとって都合のよいものはありません。
これ以上、立場の弱い人どうしが痛めつけあって互いに状況を悪くしないためにも、佐村河内氏問題による障害者全体へのネガティブ・キャンペーンには乗らない努力が必要です。
 

佐村河内守氏をめぐる一連の騒動について

基本的にあまり関心ないんですが、思うところを書き留めておきます。

・ゴーストライターへの報酬→安すぎる 

交響曲を含む20曲で720万円は安すぎると思います。あまりゴーストライターをバカにするもんじゃないですよ。もし、妥当な対価を支払っていたら、ゴーストライター氏による告発はなかったのかもしれません。

・曲そのもの→どうでもいい

「いい曲」「感動的」などと人に勧められ、ちらっと小耳にはさむ程度に聴いてみたことだったら何回かあります。特に印象に残らず、また聴いてみたいとも思いませんでした。
 
・楽曲に対する評価→時間が下す

楽曲に対する評価は、時間が下すと思っています。優れた曲であれば、どういう物語のアヤがあろうが、本当に作曲したのが誰であろうが、10年後、30年後、100年後に未だ聞かれているでしょう。
 
・障害偽装→本当だったら、てめえ、一発殴らせろ!

 
聴覚障害を偽装していた件に関しては、
「事実だったらボコボコにしたる!」
と思っています。脳内言語はもう、博多弁のケンカ言葉で
「きっさーん、くらさるーぞ」
です。
告発とかなんとかタルいことやってないで、この手でボコりたい。できるなら、の話ですが。
「聴覚障害のある作曲家であることをウリにしたい」
という低すぎる志で障害偽装やられたら、本物の障害者が思い切り迷惑するんです。

・佐村河内氏が障害者手帳を返納すればそれで済むのか?→たぶん、そんなことはない
  
日本的に「障害者手帳を持っている人だけが障害者」ということにしてしまうと、障害のある/なしの違いは白と黒のようなものなんですが、実際には広いグレーゾーンがあります。そもそも、日本の障害認定の厳しさと(公認の)障害者の比率の低さは、先進国の中では異常なのです。
佐村河内氏が、聴覚障害がないにもかかわらず聴覚障害による障害者手帳を取得していたのか、あるいは聴覚障害だったのだけど軽快した後にも障害者手帳を返納していなかっただけなのかは知りません。
ただ、
「医師の判断を重く見ての障害者手帳の発行、しかも再判定なし」
は、不正・不適切とは言いがたい側面を持っています。
考えてみてください。
現に障害があり、生活に制約や支障が発生しているけれども、何らかの理由(原因疾患に関する確定診断がつかないなど)で障害者手帳の交付基準を満たさない場合、その人は
「障害があるけれども、障害によるハンディキャップを、障害がありながら自腹・自力で埋めなくてはならない」
という状況に陥るのです。そして、それは不可能なのです。
そういう状況に陥った人は、生きるために不可能なことを続けて自滅するか、生きることを断念して社会的にも生物学的にも死に追い詰められるか、の二択を迫られることになります。
このようなケース多数を、医師の裁量権が救済してきました。
私もそういうふうに救済されたので、現在があります。
「再判定なし」での障害者手帳発行にも、同様の背景があります。手帳発行の裁量を行った医師がいなくなった場合、同様の裁量をする医師に出会えなかったら、その人は再判定のときにどうなるんでしょうか? 
本当に、生きていけなくなるんですよ。
細々とでも職業生活を営んでいた障害者は、「障害者」と公認されなくなったら、その細々とした職業生活も不可能になるでしょう。
佐村河内氏の件を「偽装」「偽装」と騒ぎ立てる人たちに、そこらへんを少しくらい考えてほしい。そう願ってもバチは当たらないと思います。

・そもそも「障害(者)」って何?→少なくとも「日本で障害者手帳の交付を受けることが可能な人」のことではない

一連のゴタゴタの背景の一つとなっているのは、「グレーゾーンの人に障害者手帳を出す」です。これは不正の温床として咎められるべきことなのでしょうか?
つい先月、日本政府も批准した国連障害者権利条約の前文のこのあたりを読めば、「グレーゾーンの人に障害者手帳を出さない」こそ、まぎれもない障害者差別であることをご理解いただけるかと思います。

(e) 障害〔ディスアビリティ〕が形成途上にある〔徐々に発展している〕概念であること、また、障害が機能障害〔インペアメント〕のある人と態度及び環境に関する障壁との相互作用であって、機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものから生ずることを認め、
(f) 障害者に関する世界行動計画及び障害のある人の機会均等化に関する基準規則に規定する原則及び政策指針が、障害のある人の機会を一層均等化するための国内的、地域的及び国際的な政策、立案、計画及び行動の促進、形成及び評価に影響を及ぼすに当たり重要であることを認め、

「障害のある人の権利に関する条約」 および 「障害のある人の権利に関する条約の選択議定書」 川島聡=長瀬修 仮訳(2008年5月30日付) より)←日本外務省訳より原文を正確に反映しています

たまに、グレーゾーンがあることを悪用する人がいるからといって、グレーゾーンの人が生きていけなくなるような適用をしてはいけません。
そんなことをされたら、私も生きていけなくなりますから、私は自分の生存のために「そんなことはしないでほしい」と主張します。 
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(共著 2009.10 技術評論社)

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