みわよしこのなんでもブログ : 不正受給

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ライター・みわよしこのブログ。猫話、料理の話、車椅子での日常悲喜こもごも、時には真面目な記事も。アフィリエイトの実験場として割り切り、テーマは限定しません。


不正受給

自治体の「生活保護ホットライン」に漏給情報の提供を

福岡市が「生活保護ホットライン」を開設するようです。
産経新聞の報道では、主目的は不正受給の告発を奨励することであるようです。福岡市のホンネはそうなんでしょうね。
産経ニュース:生活保護 不正受給は許さない! 福岡市が“たれ込み”ダイヤル開設 

でも、濫給(不正受給)だけを問題にすることはできないはずです。たとえタテマエだけであっても、漏給(貧困状態なのに生活保護を利用していないこと)も問題にせざるを得ないはずです。田村憲久厚労相も厚労省も、一応、国会答弁では「必要な人には保護を」と繰り返しています。

このニュースをよく読むと、福岡市長も、やはりそう解釈できる内容のことを言っています。言わざるを得ないからポーズとしてだけ言っているのかもしれませんが。

高島宗一郎市長は8日の記者会見で「行政だけではつかめない情報をすくい上げる。生活保護の公平性を担保し、守るべき人をしっかり守りたい」と語った。

市保護課の担当者は「生活保護は市民の信頼を得られないと成り立たない。本当に必要な人に支援を行き届かせるための第一歩にしたい」としている。

高島宗一郎市長は「生活保護をもらうのは恥ずかしいと考え、歯を食いしばって耐えている人がいる一方、不正受給者や、ギャンブルやアルコール依存で治療が必要な受給者もいる。こうしたさまざまな情報をすくい上げ、守るべき人をしっかり守りたい」と述べた。

福岡市の皆さん。
ホットラインが開設されたら、せっせと漏給情報を提供してさしあげてください。
「ご近所に低年金で大変な暮らしをしている高齢者がいる」
といったことに限る必要はありません。
「◯◯町に野宿しておられる方がいます、この方に生活保護の説明をして安定した生活につなげてください」
とか。
「生活保護なのにギャンブル!」「生活保護なのにブランドものバッグ!」といったセコい情報提供をしたって、実のところ誰の役にも立たないんですよ。そのギャンブルやブランドものバッグの本人が痛い目にあったら、情報提供した人は少しスカっとするのかもしれませんけど。
でも、生活保護を利用できる人が利用していないという情報を提供した結果、その人が生活保護を利用して安定した地域生活を営めるようになれば、本人も周囲も幸せになれます。
漏給情報を、せっせと垂れ込んでさしあげましょう。

あ、そうそう。
不正受給率を件数ベースで計算してはいけませんぜ。特に悪質な事例では、同じ人が何回も繰り返していることが多いです。それから不正受給と扱うべきではないケースが、「不正受給1件」とカウントされてたりするかもしれない。金額ベースで計算すると、約0.6%。過去数十年の傾向とも全国平均とも同程度かな? という感じです。

24年度に福岡市が不正受給と認定し、返還を求めたのは1521件(4億5900万円)に上った。受給総数3万1154件(784億円)の5%弱にあたる。

「不正受給が多い」という印象を与えたいので、そういう計算をして掲載したのかもしれません。でも、不正とはいわないまでも、不適切な計算だと思います。 

生活保護当事者に、不正受給を唆さないで!

エントリー
「働けるのに、働きたくないから、働かない」生活保護当事者って?」
に書いたとおり、生活保護当事者の多くは「働きたくないので、働かない」という方ではありません。
そういう方も少数ながらいますけれども、むしろ探すのに苦労する、「珍しい」といってよいほどの存在です。
今、働いていない生活保護当事者で「働きたくない」という言葉を口にする方々でも、丁寧に話を聞いてみると
「働きたいけれども、自分に出来そうで続けられそうな仕事がない」
というような言葉を口にされることが多いのです。
就労のネックになっているのは、

・生活保護を利用して病気の治療を行ってきており、現在、病気は軽快しつつあるのだけれども、直前5年間に就労実績が(短時間のバイトといえども)全くない
・単発の2~3時間程度のバイトでいいから仕事を始めてみたいのだけど、応募してみても落とされるばかり
・心身の状況が不安定。調子のよい日なら1日10時間くらい働けるかもしれないが、調子の悪い日なら出勤(自宅での仕事の場合、仕事への着手)も無理
・最終学歴が中卒または高校中退、なおかつ年齢が40代以上

といったことです。

拙著ですみません。生活保護当事者と置かれている状況のアウトラインを理解するために、ぜひご一読を。

Kindle版もあります。


本人たちの人間関係に一定の豊かさや厚みがあれば、周辺の理解者を通じて、仕事はそれでもポツポツとは回ってきます。そこに落とし穴があるんです。
「福祉事務所にバレないように、こっそり働いて、こっそりお金使えばいいじゃない」
といったアドバイスをしたり、実際に仕事を回して報酬を支払ったりしてしまう人が、結構いるのです。
私はそういう話を、7人程度から聞いています。アドバイスの主は、かかりつけの医師であったり、生活保護制度についてよく知らない公務員であったりする場合もあります。その人たちが何を言ったのかを少し詳しく聞くと、背景には、
「生活保護当事者は支給される生活保護費の範囲で生活しなくてはならないので、 就労収入を得たら福祉事務所に全部持ってかれる。働いたら損する制度」
という誤解があるようです。 
「支給される生活保護費の範囲で生活しなくてはならない」
は、一応はその通りです。 しかし、
「就労収入は福祉事務所に全部持ってかれる」
はウソです。働いて得た収入の全部を自分で使えるわけではなく、所得税と同様、稼げば稼ぐほど多く「持ってかれる」のではありますが、働けば、可処分所得は若干は増えます。
現在、一ヶ月あたり15000円までの就労収入は、まるまる可処分所得の増加になります。 
2013年8月1日、生活保護基準の見直し(ほぼ引き下げ)が行われたのですが、その時、若干は「働いたらトク」となる見直しも行われました。それが、この「一ヶ月あたり15000円」です。それまでは8000円でした。

しかしながら、この「15000円の可処分所得増加」は、福祉事務所に収入申告を行った場合の話です。
もし、収入申告を行わず、
「12000円だから、いいよね」
と使ってしまうと、「就労収入の申告漏れ」ということで、ヘタすると不正受給扱いとなります。
さらに運が悪いと、いきなり起訴されて「前科一犯」にされてしまうかもしれません。

困ったことに、生活保護当事者に対して、就労申告に関する説明は充分になされていないようです。
「昨年8月から、15000円までは働いて可処分所得を増やせるようになった」 
ということを、私に聞いて初めて知った生活保護当事者が何人もいました。
ちゃんと説明しないでおいて、改正生活保護法で「不正受給の罰則を強化」だなんて。
もしかすると、不正受給の摘発「効率」を高くするために、わざと、不正受給にならないために必要な手続きを教えないのかも。そういう勘ぐりもしたくなります。 
役所が(全部ではありませんが)こうなんですから、善意の第三者は役所以上に、自分の善意が相手を陥れる結果にならないかどうか注意していただきたい。
切に、そう願います。 

ちなみに私は、生活保護当事者に仕事を依頼する場合、
「収入申告~!! 福祉事務所に行く元気もないなら担当ケースワーカーさんに電話の一本を~!!!」
と、だいたい3回くらいはメールで繰り返しています。 
もちろん、本人に注意を喚起するためです。
そして、もし本人が何らかの事情で(たとえば調子が悪くて福祉事務所に2ヶ月行けなかったとか)「収入申告漏れ」 ということになってしまったときに、私が「生活保護費不正受給の片棒をかついだ」ということにされないため、です。
生活保護当事者に対する支援を長く細く続けるためには、支援者が「共犯」にされないように神経を尖らせなくてはなりません。
そんな恐ろしい時代になってきましたからね。
ナチス・ドイツでユダヤ人を支援した市民たちが、何にどれだけ注意していたかに学ぶ必要があるほどかもしれません。 

私が生活保護の不正受給について書かない理由

生活保護に関連して多数の記事・書籍一冊を書いてきている私ですが、生活保護費の不正・不適切受給を主たる題材とした記事は、過去に一本も書いていません。

既存の書籍をざっと整理してみます。

・生活保護費の不正・不適切受給を重大な問題とする立場からの書籍


・生活保護費の不正・不適切受給を重大な問題とはとらえない立場からの書籍


・中間的な立場の書籍
 

中間的な立場の書籍の少なさが気になります。
「ここがもう少し充実しないと」と思います。
それはさておき、私自身が不正受給について「ほとんど」と言って良いほど書いていない理由は、主に以下の3点です。
知らないわけではありません。不正受給をしている生活保護当事者と接触したことがないわけではありません。
まったく問題でないとも思っていません。
しかし、自分が書くこと、記事化が可能なレベルにまで取材をおこなうことに意味が感じられないのです。

●仕事の内容が事件報道になってしまう

車椅子使用者の私は、健常なライターに比べると移動の手間・時間・機動性などに関して、やはりハンディキャップを負っています。時間も費用も余分にかかるわけですから。
その「余分にかかる」が自分の不利につながらないように、可能であれば有利になるように仕事を組み立てることは可能なのですが、不正・不適切受給報道は、どう考えてもそういうタイプの仕事になりません。
遠隔地に行くのでなく、「現場は隣町のアパートで」というのであっても事情はあまり変わりません。「エレベータのない3F」とかいう時点で、私のアクセスは実質的に阻まれることになります。
不正・不適切受給を報道するとき、「現場に行ってみる」を省くことは不可能です。たとえそれが、どんなに変哲のない古びたアパートであるとしても。
しかも私は取材の内容やアウトプットに関して、「障害者だから」「ハンディキャップがあるから」といって有利に評価されるわけではありません。 読者にそんなことを要求した時点で、プロのライター失格でしょう。
だから、障害が自分の不利に働いてしまう内容の仕事は、最初からすべきでないのです。 

●差別化要因にならない

生活保護費の不正・不適切受給に関しては、多くの報道関係者が、さまざまな形で報道を行っています。
同じことを、より不利な条件で自分がやることには、自分が著述活動を続けていく上で、どのようなメリットも見当たりません。

●そこに 生活保護当事者の「典型」「本質」はない

生活保護費の不正・不適切受給は、金額でみても件数でみても「非常に少ない」としか言いようがありません。
一件あたりの金額が大きい場合、多くは生活保護当事者よりも行政側に問題があります。
摘発体制を強化すれば、さらに多くの不正・不適切受給が見つかるのかもしれません。でも、現在のところまでの厚労省のデータから判明するのは
「摘発体制を強化したら件数は増えた。一件あたりの金額は減少した」
です。さらに、
「収入申告の義務を教えられていなかった高校生などが、アルバイトを申告せずにいたところ、最初から不正受給扱いされた」
というケースが増加していたりします。
不正は不正かもしれませんが、まったく悪意のないケースの場合、これまでは
「もらいすぎた分は返してください」
という適用(生活保護法63条)がされ、繰り返される場合・エスカレートする場合に不正受給扱いされるのが通常でした。道路交通法の「ネズミ捕り」じゃあるまいし、という感じもするところです。
もしかすると、その「不正な不正受給化」「不適切な不適切受給化」を除くと、件数の増加すらなかったりするのかもしれません。
それに「ノイズ」「外れ値」「例外」といったものをどれだけ見つめていたところで、全体で何が起こっているかに気づくことはできません。あくまで、ノイズ・外れ値・例外の傾向が見えてくるだけです。
私は、そこに大きな意味があるとは思えないのです。
不正・不適切受給は、あるべきではありません。ないことが望ましいとも思います。しかし、完全になくすために必要な多大なリソース(少なく見積もっても、過剰に受給される保護費の3倍程度)を考慮したとき、そこにリソースを集中させる意味があるとは思えません。
必要なのは、若干はどうしても入ってきてしまうノイズや外れ値や、例外だから例外として処理すればよい例外のようなものを「なくす」という非現実的な努力ではなく、
「あっても困らない(そもそも、他人がトクやズルをしている可能性が気になってしかたない精神状態って、健全じゃないですよ)
「最初から発生しない(たとえばBIに「不正受給」はないです)
といった現実的な制度設計なのではないでしょうか。
私はそちらには、大きな意義があると考えています。

不正・不適切受給に関する報道は、問題にし、関心を集め、広く知らしめることに意義があると考える方がおやりになるべきです。それは私ではありません。 
行政が重要な役割を担って行われた不正受給(福岡県中間市・大阪府河内長野市など)に関しては、背景も含めて、徹底した検証が必要だと考えています。それに関しては、「可能であればやりたい」という気持ちがあります。
しかし私には、今、生活保護制度の後退を食い止め、日本全国民の生存・生活の基盤を維持することの方が、はるかに優先順位の高い課題に見えるのです。だから、本格的に着手することはできずにいます。

というわけで、私は不正・不適切受給を問題にする機会を持てないままでいます。
現状とその流れを見ると、たぶん、ずっとこのままではないかという気がします。
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「おしゃべりなコンピュータ
 音声合成技術の現在と未来」
(共著 2015.4 丸善出版)


「いちばんやさしいアルゴリズムの本」
 (執筆協力・永島孝 2013.9 技術評論社)


「生活保護リアル」
(2013.7 日本評論社)

「生活保護リアル(Kindle版)」
あります。

「ソフト・エッジ」
(中嶋震氏との共著 2013.3 丸善ライブラリー)


「組込みエンジニアのためのハードウェア入門」
(共著 2009.10 技術評論社)

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