みわよしこのなんでもブログ : 2014年05月

みわよしこのなんでもブログ

ライター・みわよしこのブログ。猫話、料理の話、車椅子での日常悲喜こもごも、時には真面目な記事も。アフィリエイトの実験場として割り切り、テーマは限定しません。



2014年05月

31年目の綿の新芽

一週間ほど前に撒いた綿の種、双葉を出しつつあります。
IMG_2607[1]

1983年5月以来、 31年越しの夢の第一歩です。

1983年5月、19歳で浪人中だった私は、綿の種を頂戴しました。
さっそく 、実家の庭で誰も使っていなかった植木鉢に種蒔きしました。
あのときも、綿の種はこんなふうに、双葉を出していました。
どんなふうに育つだろうかと、心から楽しみにして、毎朝様子を見て水を与えていました。所要時間は2分以下だったと思います。

でも、綿が双葉を出したころから毎朝、私は植木鉢が倒れているのを見ることになりました。
最初は「間違って何かがぶつけられたのだろうか」と思っていました。
でも毎日、毎日、植木鉢は倒されていました。
私は、母親のしわざだろうとは思っていましたが、黙って元に戻して水を与えていました。
一週間後のある日、同じように植木鉢は倒されており、綿の新芽は折れてしまっていました。もう、救うことはできそうにありませんでした。 

私は母親に
「あそこの植木鉢が毎日倒れているんだけど」
と言いました。
母親は
「アンタが余計なことをせずに勉強するように、お母さんがしてやっとうとよ(してやっているのよ)」
と言い、ニヤニヤしました。

それまでも、私が大切にしているもの、仲良くしている相手を母親が傷つけることはよくありました。
お気に入りの茶碗が、わざと手が滑ったことにされて割られ、母親がバーゲンで衝動買いしたかなにかした結果としてストックされていた趣味の悪い茶碗を
「お母さんが買ってやった、感謝して使わんと」
と押し付けられたり。
でも、生き物に累が及んだのは初めてでした。

私は、綿の新芽に謝りました。
私のところに来たばかりに、こんな悲惨な運命をたどらせてしまって、ごめんなさい、と。

それから、家庭菜園で綿を栽培することは、一般的になりました。
ドライフラワーとして飾られていることも珍しくなくなりました。
綿の花を見るたびに、私は1983年5月のことを思い出して、胸が痛みました。
なぜ私は、母親にあんなことをされなくてはならなかったのか、今でも理解できません。
悲しさや悔しさや苦しさが、今でも心の中にそのまま残っています。 
今は、母親がいかに私のせいだと主張していた(いる)としても、私に若干の問題はあったのだとしても、母親の行動は母親に原因あっての問題だと考えています。
その認識は、私のこれからを少しだけ楽にしてくれるかもしれません。
でも私の「これまで」の解決にはなりません。

私は、母親に痛めつけられ続けた生育歴から自由になりたいと思い、今年、綿を育てる決意をしました。
この写真の綿の双葉に、何らかの形で母親の影響が及ぶ可能性は、否定できません。なんといっても相手あることです。
私は31年前と同じように、母親によって綿の鉢がひっくり返され、芽が折られるのを見なくてはならないのかもしれません。そして、31年前と同じように泣くのかもしれません。
でも来年も、その次の年も、綿を育ててみようとする努力をやめることはないでしょう。
そこに、私の生き直しがかかっているような気がするのです。

綿の花言葉は「優秀」だそうです。
母親がこの花言葉を知っていたかどうかは知りませんが、母親は、私が「優秀」と認められることを、何よりも嫌いました。 
私は、この綿の新芽を育て、花を咲かせて、自分も「優秀」になるための・そうであるための努力ができる毎日を取り戻したいと切実に思います。
10代、20代のころに、そういう努力をしたかったのです。
私の努力を母親は徹底的に踏みにじろうとしましたし、踏みにじることにかなり成功していたと思います。
もう遅すぎるかもしれませんが、 これからでも、可能な限り、その努力をしたい。
私は生き直したい。

この綿の双葉に、すくすくと育ち、花咲く秋がありますように! 

私、安愚楽牧場の出資者に同情しません

安愚楽牧場の出資者の方々が、国を提訴したようです。


安愚楽牧場出資者、国を提訴…「監督怠った」

 破綻した安愚楽あぐら牧場(栃木県)に和牛オーナーとして出資した1676人が30日、被害が拡大したのは消費者庁などが監督を怠ったためだとして、総額約83億円の国家賠償を求める訴訟を東京、宇都宮、名古屋の3地裁に起こした。

(略)「国が速やかに対応していれば、被害を防げた」と主張している。

同牧場の元社長三ヶ尻久美子被告(69)ら2人は特定商品預託法違反(不実の告知)に問われ、今年1月に実刑判決を受けて控訴中。
(後略)



私、「人のせいにするな」と言いたい気持ちになりました。安愚楽牧場の問題や国の落ち度はそれはそれとして。
安愚楽牧場問題被害者の一人であるオヤジにされたことを許せないから。

2013年秋か冬の午後遅くのことでした。
私は日比谷公園内のカフェテリア「日比谷グリーンサロン」で食事をした後、パソコンを広げて作業していました。
お客さんはほとんどいませんでした。
たぶん、厚労省内での記者会見か社保審の部会傍聴かの後だったと思います。忘れないうちにノートの整理を、とかしていたんじゃないかと。
そこに、60代以上と思われる男女数名がやってきました「ドヤドヤ」という感じでした。
コーヒーか何かを頼みながら、大声で話をしていました。あまりにも大声で話すものだから、その人々が安愚楽牧場の被害者であることがわかりました。すぐ近くの日弁連ビルで、弁護士と打ち合わせをしていたようです。
この人々の話しぶりは、「口さがない」という言い回しそのものでした。下品で、言いたい放題で。尽力してくださっているはずの弁護士さんたちについても、「自分たちの思い通りにしてくれない」とか「若いくせに生意気」とか、言いたい放題。
そのうち一人、60代と思われる野卑なオヤジが、こちらをチラチラ見ていました。私は相手にせず作業を続けていました。
1時間ほどして、一行は立ち上がりました。するとオヤジが私の背後に回りこみ、
「このパソコンみたいなのを使ってさ」
と言いながら、私のPCの画面を指で強く突いたのです。
私はオヤジの顔を見上げ、
「何をするんですか」
と言いました。
オヤジは
「あなたではなく、これを指さしただけだよ」
と言いました。
「何が悪いのか」
と言いたげでした。
オヤジの妻と思われる女性が、
「ごめんなさいね」
と私に言いながら、オヤジの腕を引っ張って立ち去りました。
私はこの女性にも怒りを覚えました。あなたが代わりに謝ることじゃない。夫のしたことを悪いと思うのならば、あなたのすべきことは、夫に謝らせることだ。それなのに!

この一件ゆえに、私は安愚楽牧場被害者に同情しません。
あんな怪しい利殖に突っ込むだけのお金を持っていたのに。
もっとまともな利殖を選ぶ自由だってあったのに。
ちょっとでも農業を知っていたら、利殖の対象になどなるわけないと分かりそうなものなのに。
あなた方の選択は、貧困層が無理やり選ばざるを得なくて選んだものに対する「自己責任」という非難とは違って、本物の「自己責任」だ。
国のせいにするな。
……そんな言葉が次から次に沸いてきます。

そして、同じような言葉が、ワーキングプアや生活保護利用者にぶつけられて、怪しい利殖の被害者にぶつけられることが少ないということに、さらにムカつくのです。

2014.5.30 生活保護基準部会 傍聴メモ

とりあえずメモを公開しておきます。
今回も住宅扶助に関する議論でした。
厚労省より: 資料 開催案内

●20140530 生活保護基準部会

15:20ごろ到着
(すみません。しかしなぜこんなに時間かかったんだ? ウチ出たの13:50なんだけど)
厚労省による資料説明の途中。

1530
●岩田先生による資料説明
今のラフな世帯人数区分を、もう少し細かく見る。
日本、期限付きだけど住宅??給付金。住宅扶助の決め方、他の制度にも波及していく可能性がある。

・2ページ 英国の住宅手当基準(LHA)
公営住宅・テントなどは含めない。民間借家限定。
「キャップをかぶせる」。一人の人が受け取る総額が限定(? よく聞き取れず)
特殊住宅 別のbenefitがある。
Rent Officer という専門職の役人がいる。その人が決める。

稼働年齢層は universal credit に移行中。日本の生活保護的なもの。ここに住宅も含まれる。
この資料は 2014年4月時点の暫定的なもの。

・3ページ
LHAの前提
広域家賃市場 
 日本の場合は級地。級地設定が問題。
 英国、Rent Officer が地理的に光一家賃市場を決める。
 病院、教育、銀行、買い物などが、交通移動手段こみで考慮された領域
 行政地域とは必ずしも必要とされない。

住宅カテゴリー
 世帯構成 
  一寝室(定義? トイレつきかも)の割り当て
  カップルに1つ
  16歳以上の子どもに1つ
  10~15歳 男女別 定員2名
  10歳まで 男女混合 定員2名
  その他細かい規定有り。

 共同住宅に住んでいる場合は別 Shared accommoderation rate が適用される。
 (共同住宅=宿泊所 ではないらしい)
 34歳以下単身者・35歳以上で shared home に一人で住んでいる場合で違う
 35歳で専用設備の住宅なら1寝室。
 以前は7寝室まで出た。今は4寝室までしか出ない。

 P5 基準の決まり方

 住宅タイプごとの実勢家賃。
 これ以前に「公正家賃」が規定されている。6万以上の住宅が登録されている。
 公正家賃で最大家賃規制。
 実勢家賃の低い方から第三十分位と、既存のLHAの1%アップを比較。いずれか低い方。
7ページ グラフ。だいたい「ふつう」の価格帯のうち、やや安い方と一致。

「cap」の影響。2011.4より。
設定上限。寝室数は4寝室まで。(??? 他の住宅施策と連動している可能性は?)

まとめ
実勢家賃が基準+住宅カテゴリー→基準 
基準を定める専門家がいる。
実態 適用が非常に厳しくなっている。

日本の生活扶助にあたる income support とかに連動。
income suort から脱出した時、HBは維持され、ホームレス化を防ぐしくみ。

1550
●議論開始

駒村
最初に資料1について。

山田
前回の議論反映。論点、何をやるか、細かくまとめてもらって感謝。
大前提について。前回、財政審資料。
経済財政諮問会議第6回、2014年4月。議事録(?)に
「H26年7月に実施される生活困窮者支援制度、財源は削減される生活保護費」
にある。
厚労省、これとは別途考えるべき。これは抑えるべき大前提。
その大前提に立っているという前提で細かい話をしてほしい。

今回の資料。3ページ下、(6)上限額の範囲内で質に応じた基準額。(8)民間の分析手法。細かく見ていく方針。
8ページ、最低居住面積水準。最低居住面積水準を満たしていない民営借家に住む人。1人だと60%。2~5人世帯では75%が満たしている。75%が満たしているということは、耐久消費財の7割に準じて、生保世帯でも最低居住面積を基準にしてよいのではないか。

駒村
財源、最低居住面積とバランス論。事務局は?

厚労省
1点。新法、7月施行。財源厳しい。生保、国が3/4。自立支援の取り組み重要。
高齢者(生保?)世帯予備軍に就労して自立してもらう、完全脱却でなくても自立を助長。これは増収につながる。財源の好転につながる。
そういうことをかね合わせて、現時点での住宅扶助、対象外ではない。財政当局とのあいだで議論する。
基準部会では客観的なそれぞれのテーマでの議論を続け、お力をいただきたい。

2点目。
最低居住面積水準、国交省のものではあるが「健康で文化的な最低限度の居住水準」。その位置づけ、認識して議論を。
パーセンテージ。一般低所得の世帯の方々との均衡。生活扶助でも議論。考えなくていいということはない。引き続きデータが上がってきたら、並行して、どれくらいが妥当なのか、予断を持たずに議論してほしい。
最低居住面積水準、重く受け止めている。

駒村
はじめて住宅扶助の居住水準はどうあるべきか。各先生、多様にアプローチ。

岡部
山田委員の大前提。生保、最低生活を下回った方に対して、国が責任をもって給付を行う。
生保法できたときに、旧厚生省の役人が言明したところ。
財源論、生活困窮者支援法、子どもの貧困防止法などの財源のために生活保護費を削るという考え方には立たない。
基準部会、その前提に立ってきた。
政策の方針転向があるということならば、そのことについての議論をする必要がある。考え方としてはそう。
生保費を削って他の社会保障の財源にあてるということは、考え方としてはありえない。
園田
そもそもの住の水準から議論するのか。厚労省資料12ページ、17ページを見ていると、「今年の予算」「来年の予算」のための議論なのか。軸足がどっちなのか、はっきりしない
さっきの山田委員発言。最低居住面積、25平米は2006年。それ以前は18平米。
最低居住面積水準を満たさない住宅が多いのは、2006年に水洗トイレと浴室を必須にした。だから単身者の達成比率は低い。設備の水準をどう考えるか重要。
17ページ。住宅については床面積が基準になると思う。面積の区分、過去の基準(単身者で16、18、25平米)で区切るべき。
日本の場合。借家と持ち家で違う。借家前提のもの、50平米増えるものが少ない。今、餅屋の賃貸化が進みつつある。借家前提で60平米超えるもの、公営住宅かUR。それは留意事項。
建築時期の区分についても。1981年以前のもの。耐震性の問題。生命にかかわる。耐震診断をうけない限り、現行水準満たしているかどうかわからない。
さらに住宅基準の最低が変化した時期にリンクした区分とすれば、住宅の質と面積とリンクした分析が可能と思う。

阿部
山田委員の二点。繰り返しだが自分の意見を。
1点目。私達は憲法25条の「健康で文化的な生活」のために必要な住居、そのための費用を議論するために集まっている。財政を考慮すべきではない。
2点目。どのような住居が必要かという点。国交省の最低居住水準、画期的な、根拠に基づいて住宅の専門家たちが作った。勝手にそれ以外の基準を定めることはできない。私達は住宅の専門家ではない。だからといって、100%達成しなくてはというつもりはないが、これが基準であるところは譲れない。
3点目。生保受給者がどういう住まいに住んでいるのかを知ることが先。まず気になっていること。ホームレスの方々が生保受けるとき、これから新しく住居を探すというイメージ。でもそういう方々は生保受給者のうちどの程度の割合か。高齢者が半分。今までの住居に住んでいることが多いはず。そこから動くこと、自立の観点から、何十年も生活してきたという観点から望ましいのか。
今いる人たちを動かす観点なのか、これから入る人に対する基準という観点なのか。
居住年数と保護年数を比べればわかること。そのデータをとってほしい。
生保開始時、どのくらいの割合の方が、新規に住居を設定することになったのか。それも調べてほしい。
簡単に基準を変えて引っ越しできる状況ではない。

駒村
阿部委員の指摘。調査項目に入れておかなくてはならないということ。事務局、(聞き取れず)、阿部委員のいうような方々がボリューム層という理解。

道中
さまざまな生活実態の中、貧困ビジネスの事象への統制、重要。今後の高齢者、施設に入れず病院に入れず在宅もできないと、貧困ビジネスのターゲットになりかねない。
そこは単身高齢者、社会的弱者が対象。財政審、家賃高止まりという。そういうった貧困ビジネスというところがあると、納税者からみると「われわれの税金がきちんと使われていない」という不信。貧困ビジネスにはデータをもって、是正する必要があるだろうと思う。
今回のデータに基づいての検証、必要な、重要な作業だと思う。
施設。一人の部屋という形で小刻みな住宅。自分が実際やっていたとき、ハーモニカ住宅。上と下にザザザと。それぞれが一世帯。安く買い上げて入ってもらって生保適用。こういうことが放置されている。
これは施設なのか。施設、いろいろ。法定外施設(法定外住宅の聞き間違い?)。各法の制約のかからない、高齢者の13%くらい。調査、こういうものも入るように、デザインに入れてほしい。
そもそも何のために何を調べるのか。調べてどうなるのか。考えていかなくてはならない。合理的な理由があればよし、なければどうするのか。貧困ビジネスが生業としていること、契約形態、基準などさまざまな方法があると思う。
そういった高齢者にウエイトを置いてほしい。
単身高齢者。訪問、あまり期待できない。CW、稼働年齢層の就労指導に注力。単身高齢者があがるように調査を工夫してほしい。
P11、(4)。現役CWに判断を求めるのは無理。

駒村
単身、医療や介護の必要な人々についての調査が必要ということ?

道中
Yes.

駒村
マニュアルが作られると思う。特定のグループが落ちないようにしてほしい。

岩田
介護、地域型に移行している。
ケア、入浴車が入れるか。車椅子で出入りできるか。高齢者に関しては、単身でなくカップルであっても、在宅サービスが入れるかどうか。昔の木賃アパート残存地帯。道が狭かったり。入れないだろうと思わざるを得ない。自宅に風呂がない場合には銭湯までの距離。チェック項目に入れてほしい。
園田先生言われたように、一般と生保の比較。「一般」の考え方。そもそも借家に住んでいる場合。年齢が若く子どもがいない。従来、そこから持ち上がっていくプロセスの場合の借家。でも中高年でも借家に住まざるを得ないという場合の借家も。50平米以上の借家があった場合、たぶん特殊な借家。外国人社員の社宅だったり。そもそもレアケース。上と下を除く工夫必要。
下、実際には狭いそういう住宅があるということ。面積があっても壁が薄い◯◯パレスとか、質を満たされていないもの。
一般と単身。一般で満たしていない可能性が高いものを参照するかどうか。家賃コントロール。生活保護、家賃で生活の質をコントロールできているのか。「こんなひどい住宅で、この家賃は出せない」と福祉事務所が交渉できるのか。災害時。リスクを考えておく必要がある。
住宅都市計画、これまで単身というイメージを充分に考えてこなかった。公営住宅、世帯ばかり。そういうことを考慮して、今回、住まいの「質」を考えていけると、いいと思う。
単身者の住宅の悪いところが生活保護に流れ込んできて引き下げられるようではまずい。
栃本(?)
1.
もともと基準部会、客観的に見ることが指名。財政と無関係に淡々と調べるに尽きる。
生活扶助と住宅扶助、根本的に違う。生活扶助から枝分かれして住宅扶助。理由がある。生活扶助、その時には検証が行われて組み立てられた。
住宅扶助、上限額まで使われているとは限らない。プロバイダとしては「限度額いっぱい」「上積み」がありうる。受給者、選んで住む。上限額一杯使うとは限らない。
住宅扶助を設定することの意味、非常に大きい。
級地。上限額より少ない額の場合。(聞き取れず)
最低居住面積25平米という議論、被保護者、そんなことは知らない。
基準を満たさない住宅があること自体が問題。
それでも実態と比較する必要があるなら、25平米で切ることは妥当か。25平米、参考にはなると思うが。
それ以下の人を引き上げることが政策。国交省やること。
ここは生保基準部会。均衡でみることも大切。

2.
CWの調査。「近隣家賃より1万円を超える額」。1万円を基準とすることに疑問。ではいくらなのか。調べるのは難しい。1万円とかではなくて、ふだんCWとして仕事している中で、地域の同程度の住宅より明らかに高いという中で判断すべき。金額を設けるのは疑問。
面積以外。ファシリティ。住宅土地統計調査を使うと、設備関係。提出された資料では、4つしか取ってない。これはよくない。前回の住宅土地統計調査の面積以外のところ。こういうものをきちっと取らないと。あとで調査の効用、使い勝手にひびく。

3.
公営住宅を省いて借家だけを比較。P13、(4)。民間借家だけを選択すること、妥当か? 公営住宅をなぜ省かなくてはならないか。入れて比較すべきではないか(??? 入れるのはいいけど、集計時にわけなかったら「低くするために入れただろうがゴルァ」と言われても知らんで?)。
合理的な理由が「ある」ものだけを省いて比較するということ。P16(4)。いいのか?

岡部
P3 。住宅扶助、住のミニマムを保障。住のコストそのものを出す。
住のコスト、マーケットに任されている。
今回、適正価格かどうかを調査。
そうすると、国の最低居住水準を基礎に考える事、よいと思う。
満たしていない場合、適正価格かどうかの調査になると思う。
個人としては、満たしていない場合の上限額を考える必要はないと思う(?よく聞き取れず)。
貧困ビジネス、対人サービスのコストを入れて住宅扶助を考える。住宅扶助費があいまいになっている。あくまで最低居住水準を満たしたかどうかで考慮する必要があるのではないか。サービスは別枠で。
小さい話。P11。調査の対象。12ヶ月のに1回の世帯は居宅ではない。入所入院者。住宅扶助が設定されていれば調査するということ? 分けたほうがいいと思う。

宮本
P11、調査について。単身高齢の生保。どんな状態のところにはいっても価格の交渉ができない。修理を要求すべきところ、要求できない。ニーズを誰かが代弁して交渉しない限りは改善されない。CW、家族がやればいいのだが。条件抗争できているのかどうか。
家賃、食費、光熱費がいっしょくたになっているような料金。低額宿泊所がそう。家賃としていくら、食費としていくら、それぞれ妥当なのか。家賃はかなり低く、質のひどい食事に(ふううの?)食費を要求しているケース。

道中
宮本先生の話。高齢者にとって、終の棲家。思っていても行動化できない。
価格を決めるとき。牽制の作用がない。払うのは福祉事務所。負担感は被保護者にはない。CWにはある。「自立したら自分で払わなくてはならないから」というものの、店子のほうは、選択して条件を選んでいくプロセスは機能しない。被保護者の払うカネではない。だから財政審の言うような「高止まり」、どう反映されるかは、ある程度明らかにできるのでは。

山田
テクニカルな点。
1.この調査。12ページ(?)サービス内容、14ページ、合理的な理由。プリテストで「その他」が多くて何がなんだかわからないとならないように、選択肢を工夫してほしい。
2.検証手法のイメージ。13ページ、3区分。1級地は1、2と分割してもよいのでは。
岩田先生から提起あったように、地域の領域をどう設定するか。データが集まったあとでも考えなくては(??? いや先に地域を選択限定すべきでしょ!)。
岩田先生、イギリスはどうなってますか?

園田
今回、住んでいる人の実態をきくということ。日本では家主が直接貸す例は非常に少ない。家主さんの協会に実態を聞くということをすれば、生保だとどうしているか、商習慣、そこにきちんと整理されている。ヒアリングやるべき。
道中委員の「貧困ビジネス」。住所地、居宅介護の事業所の名寄せ、医療機関の名寄せをすれば、かなりグレーというのは分かると素人的にわかる。

厚労省
そこまでの完璧なシステムにはなっていないと思う。介護、末端まではない。国保、後期高齢者医療、システムがバラバラ。番号制度ができてない。

栃本
年収300万未満という形。単身なら200万未満。イメージとしての一般世帯。
P12。設定した理由は?

厚労省
2人以上世帯の、だいたい第一十分位。欄外に記述あり。

岩田
英国、単身者、1BD、キッチン、バスルームのセット。
今回調べたところ、shared accomoderationの話がかなり出ていた。もっと調べる。
70年代、住宅質規制と家賃規制をやっているという前提。
でも下宿もある。例外はいろいろある。そこは聞いてみたい。
日本はあまりにも多様。ただ集めるとメチャクチャが増幅される。
「こんなにひどいのに最高額取るのは酷い」と住宅扶助下げると、その下がったものが新しい基準になってしまう。
ホームレスの場合、病院に搬送されて病院で開始、施設で開始、移管されて地域で開始(?)などいろんなパターン。どのくらい福祉事務所が関与して住宅を決定したかという問題。
不動産屋さんの問題。実際には生保OKの不動産屋がいて、みんなそこに。良心的なところも、家主と結託してひどい物件を紹介しているところも。
あまり理想論言い過ぎて、住所なくなったら困る。
でもあまりひどいのがはびこっても困る。
そこをどうコントロールするか。
生保の実施決定、移管、CW(聞き取れず)

栃本
住宅が重要ということ共通理解だと思う。面積だけでなく設備。よくよく見てもらわないといけない。
施設、設備との関係で見なくてはならない。狭くてもいいと言いたいわけではない。面積以外の部分を、十分にデータとしてとってほしい。それは効いてくると思う。

駒村
今後の進め方。
今日の議論のとおり、実際のデータを見ないと議論進まないと思う。
データをどう集計するか。試行錯誤、技術的な細かい作業が必要になる。
部会の何人かを構成員とする作業班を結成したい。

栃本
ぜひそうしてほしい。

駒村
作業班の人選、一任して欲しい。

(反対なし)

駒村
作業班のメンバーを公表するか、非公開にするか。
性格的には、統計的な意味合い、コントロールすべき属性が出てくる。
作業の課程、いろんなものを組み合わせてトライすることになる。
いろんな角度から見ていかなくてはならない。
作業過程のものがひとり歩きすると議論が阻害されるかも。
作業班の議論、プロセス自体は、非公開にして、その後で適宜、作業の状況を委員に報告、作業の進展情報によっては他の委員に意見を聴いたり、他の委員にオブザーバとして意見聴いたりすることもありうる。
事務局は?

厚労省
厚労省の指針。公開で市場に影響、国民に不安などの可能性があれば非公開とする。作業班自体は非公開で運営するという形もありうるかと。

駒村
次回、作業部会の原案ということでよい?

厚労省
調査をして実施したい。調査結果については、部会で報告。

駒村
園田先生からお話あったヒアリング。作業部会で考える? そちらで?

厚労省
また相談する。
最後にコメント。
岡部先生、一番の大前提。おっしゃるとおり。そこに違うことないように頑張る。
園田先生、長期短期のあるべき方向。どっちを求めるかという話。今ここで片方ということではなく、大きな方向性を含めて議論してほしい。その中で一定の中長期的な目標と課題という仕分け、整理も必要かと思う。
阿部先生、国交省基準以外の基準を作る必要はないという意見。厚労省として別の線を引くことが必要ともできるとも思わない。新しい基準が引っ越しを要求することになるのではないかという質問。基準額が変わったからといって引っ越しを強要することはよくない考え方(だったら差額は誰が払うんだよ!)
道中先生、マニュアルの件。必要と思う。
栃本先生、プロバイダとコンシューマの基準、他の扶助との性格の違い。そのとおり。公営住宅を省くこと、特別基準額が上限額。公営住宅は上限額に張り付いているということはない。
宮本先生、交渉折衝の力のない単身高齢者。H22年の事件。全国調査。H23年にとりまとめ。今回、全数ではないが、それに続く調査とも位置づけられる。基準だけではなく多様な施策に生かせるかと。

駒村
居住実態、議論いろいろあった。早々に進めていきたい。
実際のデータを見ないとはじまらない。住宅土地統計調査の統計と比べられるようにまとまってきた段階で、作業部会、報告。それをもとに議論。
その他の扶助。この議論も今後続ける。
今日はこれで終わり。

厚労省
次回 未定。追って調整。
作業班、作業ができる状況となったら連絡する。

17:10

大阪市生活保護行政問題全国調査団 参加記録(5止) 大阪市役所

とりあえずメモを公開しておきます。
この後、記者会見が開催されました。私は参加していると当日中に帰宅できなくなるため、この後帰途に向かいました。


 ●20140529大阪市@天王寺区役所
1425 大阪市から説明。文書回答についてのみ。方針はここでは決めない。発言者は30名まで認める、など。

1430 開始

●大口さん@大生連
あちらも労働者。要求は突きつけていくけど礼儀正しく
まず自己紹介。

●大阪市 
課長代理 ミナミノ
課長代理 キシダ
課長代理 ムカイ
課長代理 シバタ

●調査団
小久保・鈴木・楠・木田弁護士+松田先生

1435
●井上弁護士挨拶
生活保護の問題、重要。皆さんがいろんな要望を国にも出されている。
私たちはそれこそ「適正化」して良い生活保護。人権を保障する。それが行政の仕事。(公務員の)皆さんは人権保障の担い手であると認識。法を守る義務、公務員には課せられている。
昨日と今日、各区の方々と協議。一つだけ。最も感じたのは、憲法、そして憲法25条に基づく生活保護法。具体的な現れ。さらに政令、省令。しかし昨日今日、憲法と生活保護法を読んでない方がいる。法に基づくとは憲法に基づくという法体系。皆様に認識してほしい。区の皆さんにも周知してほしい。
大阪市のガイドライン。皆さんおっしゃるのは「市のガイドラインに従ってやっている」。でもガイドラインも法に違反してはいけない。憲法、生保法を読んで、ガイドラインが誤っていないかどうかを検討してくれたらありがたい。
法律、憲法から見てどうかという問題は指摘させていただく。
判例もあまり読まれていない。裁判所の判決も考慮に入れていただく。厚労省の指導、通知も、現場の皆さん、意外に読まれていない。もし読んでいるのならば良いこと。そういう印象受けたので、皆さんがご確認いただいて、区の皆さん、市の皆さんにも学習しっかりしていただきたい。
今日はありがとうございます。

●大口さん
大生連会長。今日の司会。

●楠弁護士
介護扶助の自己負担問題。
医療・介護において、生活保護でもそうでなくても同等のサービスを保障。生保法52、54条。健保法、介護への準用。「同様の給付水準を保障」。そのための方法として現物給付。医師、ケアマネの判断は尊重されなくてはならない。
また、「生保だから普通の人以下でいい」という発想がみられる。そういう誤った考えで、CWが医師の処方やケアマネの判断を覆す。薬を安くさせたり、往診を通院にしたり。こういうことはあってはならない。
介護扶助の自己負担問題について質問する。
大阪市、H25、133件の介護扶助自己負担。違法と考える。大阪市は?

大阪市(キシダ)
自弁の強要は行っていない。介護保険の実績ありながら介護扶助の実績がない。強要という事実はない。今のところデータだけ。もう少し、そういう事実があったかどうか調べる。

本庁といては、各区役所と強調して、144件の内訳、背後にあった働きかけについて調べると理解してよいか。

大阪市(キシダ)
可能な限り、実態と照合して、明らかにしたい。

大口
この件については普門弁護士に回答を。必要によっては話し合いを。

大阪市(キシダ)
調査はする。

いつまで?

小久保
各区に支持すればすぐできるはず。いつまで?

大阪市(キシダ)
時期はここで答えられない。

小久保
できるだけ早く。

2013年度の8ヶ月間。でもさかのぼって調べることが必要と思うが。

大阪市(キシダ)
不整合なデータがあることについては、抽出していきたい。

厚労省通達以後、自己負担があったかどうかのデータは把握している?

大阪市(キシダ)
今後調べて、直近の分もあらためて。

もし強要があった場合、自己負担させられた金額を返還する予定は?

大阪市(キシダ)
実施要領に従って返還。

それは2ヶ月間ということ?

大阪市(キシダ)
そう。

これは生活保護費の不払い。10年の時効にかかる可能性がある。ここで今回の自己負担についての説明終わる。ありがとうございました。

大口さん
障害加算のつけもれは2ヶ月ではなく障害発生まで遡る。それも考慮いて。

●鈴木弁護士
扶養義務に関して。
要望。「めやす」。扶養照会のありかた。
調査団が調査したところ、文書回答どおりでなかった。
資料。浪速区と住之江区で扶養協会がなされた事例。
資料36ページ。住之江区。35年間音信不通だった子ども、合ったこともない孫にまで扶養照会。
浪速区、40年間音信不通出会ったきょうだい。
今日は住之江区の事例の当事者が参加している。

・Jさん
35年前に両親が離婚。父親は以後生死不明。ところが自分、きょうだい、孫まで扶養照会。誰のことだか分からなかった。父親、離婚後に再婚して姓が変わったらしい。
両親の離婚経緯、家庭内暴力。自分も顔を殴られて歯を折った。
しかし現場では、「本人に扶養照会するといって了解を得た」という。でもそれを証明するものはない。
CW、本人の生活歴の聞き取り、どこまでしたのかと議論。本人が言わなかったとしても、戸籍で35年前に離婚したことはわかる。行政の責任で住民票や戸籍を調べるのであれば、そこまできちんとしてほしい。
今は私達にも自分の生活がある。そこに思い出したくないものを、一通の通知で思い出させられる。誰のことだか分からない人について扶養の返事をしろと。期限も。妹達、怯えている。どこまで調べられているのだろうかと。生活を守るのが行政の役割では。

・鈴木弁護士
このケースは、明らかに扶養が期待できない場合にあたる。見解は。

・大阪市(ムカイ)
絶対的扶養義務者、相対的扶養義務者の一部については、まずは存否、どこに住んでいるのかは確認する。本人から確認するとともに戸籍を確認。その上で本人からの話。実施要領上は20年以上音信不通・扶養義務者が生保や施設入所者・DV被害者で居場所が分かったら困る人は、調査対象から外す。その上で照会をする。
外す段階のやり方。本人からの聞き取りが中心。戸籍を取れば年齢はわかる。70歳以上や未成年者は外す。
離婚していても、戸籍では分からない。本人からの聞き取りでも分からない。この場合は調査を行う。でも結果といて扶養のお願いができない状況であることも。
実施要領により、調査をしない方は外した上で扶養照会している。

・鈴木弁護士
住之江区、浪速区。本人に「扶養照会をしていいか」と尋ね、本人が「いい」といったら扶養照会。
「生活歴は本人に聞いてもわかると限らない」
といっても、ピンと来ないようだった。
本庁のその意図、区に認識されている? どういう指導をしている?

・大阪市(ムカイ)
どういう指導といいますか。
大阪市で平成17年以後、いろんなプログラムを作っている。扶養義務者調査要領も。
中身は生活保護手帳別冊問答集にあるようなもの。
もちろん指導監査でそこは指摘している。
全体的には、必要な調査がされていないことの指摘をすることが多い。
新任研修等でも、CWの業務は説明。各区には時期を狙って説明する予定。

・尾藤弁護士
現実にそういう形で、まったく検討せずに、ほとんどそのまますべて扶養照会やられている実態。そういう指導をしているというけれども、現実そうなっていないから聞いている。タテマエを聞いているのではない。

・大阪市(ムカイ)
研修等を通じて、扶養義務の実施の仕方は説明している。大阪市扶養義務者の調査実施要領を作成して各区に配布している。

・尾藤
そうではないという実例があった。違法であると認めるか?

・大阪市(ムカイ)
各区に指導している。

・尾藤
そうではない実例の違法性を認めるのか?

・大阪市(ムカイ
調査する。

・尾藤
なぜこういう実例が起こるのか調べてほしい。

・大阪市(ムカイ)
調査をするとは、この住之江の方?

・尾藤
Yes

・大阪市(ムカイ)
必要に応じて調査する。

・尾藤
今不適切な実例があるのだから調査しなさい。

・大阪市(ムカイ)
確認する。

・鈴木
浪速区の件についてもよろしく。
もう一点。仕送りの目安。
報道等によると、今年の7月から一般に運用。さきがけて、大阪市職員に運用。これを守らせるという市長コメント。
今現在、実際に市の職員に対して、このめやすは運用しているのか?

・大阪市(ムカイ)
2013年12月、市長会見以後、市職員に運用。統計は取っていない。

・鈴木
年収に対して仕送り額を定めて仕送り額を求めるもの。年収に応じたお願い?

・大阪市(ムカイ)
生活保護の取り扱いの中で、扶養は要件でなく優先するもの。「どのくらいにするか」というとき、この目安で話をする予定。

・鈴木
大阪市職員は応じているのか、断っているのか?

・大阪市(ムカイ)
統計取ってないので不明。

・鈴木
調べて回答することは可能?

・大阪市(ムカイ)
難しいと考えている。

・尾藤
扶養するという意思が表明されたら目安を示しているということ? なぜ役所が目安を示すことができるのか? 公権力のある方が目安を示せるのはなぜ? 根拠を示しなさい。

・大阪市(ムカイ)
親族から申し出がある。その中で、どのくらいがいいでしょうかと具体的な金額を投げかけられたら目安を使う。あくまで目安。その通りでなくてはならない、それ以上でなくてはということは言わない。

・尾藤
行政として扶養照会している。行政が目安を示したら、公的に定められたものと相手は思う。扶養は、現実になされた場合に優先する。水かけて誘導するのは違法。

・大阪市(ムカイ)
扶養義務者から「これくらい仕送りしたい」と言われたら受ける。それ以上はしない。金額で迷っていたら目安。

・尾藤
なぜ目安が決められるのか。民法で明らか。関係性や双方の状況で決まる。「あなたの考えた金額でいい」、以上。目安を示せる根拠は?

・大阪市(ムカイ)
扶養義務者から相談を受けたら目安を示す。

・尾藤
だからそんなことできないはず。任意になされたときに収入認定することはできる。目安を示すことは強制と同じ。それはやめてください。

・大阪市(ムカイ)
金額、家裁審判で細かく決まる。この目安、基本的には扶養義務者の意思を尊重して「いくら」と言ってもらうのが原則。「いくらにしましょうか」とCWに言われた時、CWも見当がつかない。だから目安を示して一緒に考える。

・尾藤
夫婦ならある程度基準ある。三親等内、例がほとんどない。決められない。勝手に目安を作るからおかしい。こんなことは許されない。

・小久保
生活保持義務については養育費などある。それ以外は根拠ない。どこにも根拠ない。目安がひとり歩きする。

・松崎
元現場CWとして、「私、どれだけ出させてもらいましょう」という相談は受けたことない。レアケース。そのためにこんな文書をつくるのはどうか?

・J
資料36ページのもの、私達のもとに実際に送られてきた。右側の紙が一緒に入っている。「経済的な援助」ということで、(1)~(5)、仕送りの期間と金額を書かなくてはいけない。恨みのない家族だったら、何円というふうに書けばいいんだろうかと思う。区役所からの手紙だから、電話をしたほうがいいのかと妹達も言っていた。さらに「給与明細の添付」と書いてある。電話すると給与金額を聞かれて、「あなたの場合はくら」と言われるのだろう。そこが大阪市独自「めやす」の恐ろしさ。

・大生連(お名前聞き取れず)
あるシングルマザーの生保申請につきあった。元夫、協議離婚。2万円を養育費として送っていた。一週間後、CWが家庭訪問。2万円では少なすぎるから、元夫を区役所に呼び出して直接聞き出すという。これはおかしいと課長に抗議。
こういう目安ができると、担当CWの恣意的判断でひとり歩き。もともと違法な目安を作ること事態が問題。あくまでも扶養義務者・当事者の合意に基づいて、扶養援助を決めるのがあたりまえ。こういう目安はやめてください。

・鈴木
この問題はこのへんで。今こちらからいろいおr意見いった。目安、ひとり歩きし、事実上の扶養強制につながる。これは改めてもらいたい。統計、データについては調べてほしい。難しいということなので、引き続き協議ということでお願いする。扶養義務についてはこのくらいで。

・井上
今の要請よろしく。
職員についてだけ扶養と言っていたが、なぜ市職員だからといって扶養を強制できるのかについても回答してほしい。あとでいい。なぜそうなのか。理由と根拠。「市長が言ってるから」はダメ。法律の専門家なんだから。「市長が言うから私達はやってます」はプロとしてダメ。

・大阪市(ムカイ)
市長から「まずは職員から」ということだったので職員から。統計、市職員について。

・大口
住之江区・浪速区の件も。

・尾藤
一つ確認。市の職員に特別な扱いをすることを了承した?

・大阪市(ムカイ)
実施要領に従っている。さらに目安。

・尾藤
だから特別権力関係。

・井上
では市の職員には人権がないのか。違法性が強い扱いを受けても文句をいえない。それはおかしい。あなたたちには人権や権利がある。

・吉永
一点確認。今は市の職員だけ。でも今後は一般市民についても適用するということ?

・大阪市(ムカイ)
そのとおり。時期ははっきり決まっていない。必要に応じてやる。

・吉永
いつから?

・大阪市(ムカイ)
今は決まってない。

・村田
扶養義務者の年収が0~150万円でも月額15000円。年収150万、単身でも生活保護と変わらない。そういう人にまで。どういう根拠で示した金額?
生活扶助義務、弱い義務。余剰の部分での支援でいい。なぜ年収150万の人に余裕があるのか。根拠を示してほしい。

・大阪市(ムカイ)
年収でカチッと当てはめるものではない。相談をする一つの材料。

・大口
確認。住之江と浪速。なぜあんなことになったか普門弁護士に連絡を。時期未定なら実施しないように強く求める。

●不正受給、警察OB

・木田弁護士
78条返還決定について。63条と78条の運用状況がまとめられた表を見た。各区でも78条の根拠について聞いた。不正といえないものに78条決定がされている可能性が高い例多い。
不正の意図があれば78条?

・大阪市(ムカイ)
実施要領、別冊問答集に詳しい。不正の意図、別冊問答のA~Cに当てはまるかどうかを確認している。

・木田
根拠資料ない例多数。不適切と認識する?

・大阪市(ムカイ)
すべての返還決定について、会議で決めている。

・木田
各九の78条適用状況。住吉区、476円。住吉区、150円。こんな少額のケースで、不正の意図をどうやって認定する?

・大阪市(ムカイ)
78条決定、口頭での指示に従わない、明らかな作為、虚偽についておこなう。この少額の78条決定、別冊問答集のA。B、Cのどれかに当てはまっていると思う。

・木田
安易に機械的に78条決定をしているのでは?

・大阪市(ムカイ)
78条の決定、いろんな資料を集め、銀行などの資料を集めて積算、決定。でも決定額があとで計算しなおしたら270円多かったとかいうことがある。そういうものではないか。78条徴収決定、控除することができない、厳しい取り扱い。各区の方で事情に照らしあわせて適正に行っていると思う。

・木田
それは63条では?

・大阪市(ムカイ)
調査の中で、一括で戻ってくる場合ではない。78決定後に金融機関から調査が戻ることもあるかもしれないと思う。

・木田
具体例は?

・小久保
想定していること。休眠口座の本人も知らなかった利子など。情報開示を求めたら、金融機関への問い合わせで判明にチェック。

・大口
どうしてこうなったのかを明らかにしてほしい。それぞれの区で指導すること大事。文書回答を普門弁護士へ。

・松崎
少額多い。これはたまたま最小額。金額、1500円とか2800円とかが多い。うがった見方をしたら、件数稼ぎのために数字を上げているのではと見ざるを得ない。不正の件数を増やしたら、生活保護に関する世間の評価が変わってくる。

・大口
とりあえず4区、異常な感じ。調べて欲しい。

・大阪市(ムカイ)
調査が可能かどうかを連絡したい。

・大口
普門弁護士のところによろしく。

・木田
警察OB問題。各区に「適正化チーム」。警察OBが入っている。警察官OB、適正化チームと一緒に、収入があるのでは、就労しているのではと調査しているという理解でよい?

・大阪市(シバタ)
CWの安全確保。

・木田
単なるボディーガード?

・大阪市(シバタ)
そこまで厳密に求められると答えにくい。調査、担当の係長の指示に基づいて、お手伝い。

・木田
生保法28条調査?

・大阪市(シバタ)
Yes。

・木田
課長が指示して警察官OBも一緒に活動?

・大阪市(シバタ)
そのとおり。

・木田
生保法28条の当該職員に警察官OBが含まれる?

・大阪市(シバタ)
そういう解釈もできる。

・木田
警察OBは嘱託職員? 公務員ではない?

・松崎
嘱託職員、ここでいう当該職員に入らない。立ち入り調査票は?

・大阪市(シバタ)
持たせている。

・木田
法28条調査なら、その警察OBを含めた適正化チームの活動内容はケース記録にある?

・大阪市(シバタ)
そう。

・大口
駐車場でみはらせていたYさん、発言を。

・Y
仕事ができないので生保。膝が悪いので時々息子の車で通院。警告された。2/14、大雪の日。妹の家族が産気づいた。病院に連れて行くために息子の車に乗ったら警察OBが張り込んでいて証拠写真もあるという。生保廃止された例。本人は「犯罪捜査のようだ」と言っている。

●実施体制

・松崎
大阪市で31年CWだった。人間らしい生活を取り戻してもらうことに誇り。でも今、人間として誇りもてないCW多数。「命あるうちに退職する」というCWたくさん。病気で勤務できなくなるCWもたくさん。病欠者だいたい何人?

・大阪市(ミナミノ)
把握してない。

・松崎
CWやったら殺される。こんなかわいそうな公務員いない。
福祉事務所は福祉に関する事務所。生保法の現業員、生保法で定められている。何人充足している?

・大阪市(ミナミノ)
段階的に配置基準を見直しつつ充実をはかっている。引き続きつとめている。

・松崎
厚労省が毎年監査。法律通りに運用しろと文書指示。ずっと続いている。違法な状態を放置?

・大阪市(ミナミノ)
十数年前から充実をはかっている。

・松崎
大阪市の生活保護行政の混乱の原因、人員不足。「大阪市独自の基準でやっている」。内部の話。外部には通じない。法に基づかなくてはならない。
「だから訪問活動が不活発」という話、毎年指摘されている。生保法、必要即応、最低限。事実に基づいて。これが原則。
ところが大阪市、思いつきで問題を起こす。文書指摘率を確認しなさい(資料60ページを示す)。
大阪市、文書指摘、どう書かれているか。資料58ページ。人員体制不足。すべての自治体で有資格率低い。係長でさえ取るつもりがない。どうせ異動するから。大阪市として取らせる気ないのでは?

・大阪市(ミナミノ)
社会福祉主事の通信教育の受講料の援助などしている。

・松崎
経験年数、3年未満が多い。3年で出来ると思うのか。覚える気になってもできない。資格もない、やる気もないのにやっているのでは、問題が起こるに決まっている。
専門性を高めていくということ、現場でいま必要だと思う。資料60ページ。厚労省内で話し合いがあったのだと思う。大阪市のこの考え方を支持するか?
「リーマン・ショックで人材育成が追いつかなかった。問題と認識」
専門性、改革本部を作って対処する機運もあった。2007年ごろ。大阪市は今、専門性を高めるために何をしているか。

・大阪市(ムカイ)
研修を担当。新任研修。社福主事、社会福祉士の資格あるかどうかに無関係におこなう。面接技法などさまざまな専門研修。新任研修、新任現業員すべて。専門研修は希望する人すべて。来週、吉永先生に。普門先生、小久保先生にもお願いした。

・松崎
私も講師。来ない。現場で起こっていること、研修を含めて見なおしてほしい。
生活保護法、社会福祉法、大阪市は無視、軽視。大阪市独自の生活保護行政。二重基準。違法性であるかどうかを問わない。だからCWも面白くない。かつ過重な業務。訪問ができない。だから適正執行できない。
法律に基づかないでいるのは体制にあると感じた。助言指導の問題もそこからか。

・小久保
現業員資格のデータ。色刷り資料。8区だけ。社福主事、48%(全国74%)。経験年数、3年以下が60%以上。全国平均に比べて資格取得率低い。調査、ちゃんとしてるのか。

・大阪市(ムカイ)
この場で持ち合わせてない。

・小久保
資格取得率、経験年数、全市的なデータを出してください。

・米村
資料63ページ。西成区、高齢ケースワーカー。一人が500ケースを担当。
キシ課長「訪問はしていない。区役所内で事務作業。嘱託職員が年3回安否確認」。
CW、権限と資格があるからCW業務ができる。でも嘱託職員にはない。嘱託職員、状況をCWに報告するだけという。
ミナミノさん、実施体制充実という。実際に起こっていること、高齢ケースワーカーが実際には訪問はしていないということ。
どの事実をもって「実施体制充実」という?

・大阪市(ミナミノ)
配置基準見直し。高齢者世帯に対する最低生活の保障は見守りを中心に。稼働年齢層に対しては就労指導。

・米村
それはすでに貰っている文書回答。
聞きたいことは、CWが見るべき人は年齢等で差別があってはならない。訪問活動をしてケースワークをしなくてはならない。西成区の事実、キシ課長の回答。充実とかけはなれているのではないか。Yes/Noで。

・大阪市(ミナミノ)
大阪市全体で充実のため検討をした。

・米村
資料58ページ。右の資料。H23、淀川区の監査資料にあるヒヤリング文書。大阪市独自基準への厚労省の質問への答え。
「職員増員キビしい。現状よいとは思っていない」
配置基準を見直す考えは?

・大阪市(ミナミノ)
引き続き体制の充実をして保護の適正実施をいたい。

・木田
ムカイ課長代理、問題意識を共有して欲しい。

・大阪市(ムカイ)
人材育成のための研修は行う。人員体制の確保は、私の答えるべき問題ではないと思う。
●助言指導ガイドライン

・普門弁護士
具体的な被害ケースがあった。日付重要。メモしながら聞いて。
10/25に申請。11/7、ケースワーク稼働能力ありと判断され、助言。11/15、助言。ハロワで就職活動。履行期限を設けた求職活動指示。11/21、申請却下。その後申請。保護開始。パニック障害。

・当事者
区役所の対応、所持金は自分でなんとかして、就労活動しなさい。そればかりの繰り返し。却下になって、普門先生に同行してもらって「所持金がないのにどうやって就職活動するのか」「そういう制度はありません」。なぜ一回目は却下で二回目は通ったのか。

・普門弁護士
ガイドラインのフローチャート。大阪市作成。
質問したいこと。申請から保護決定までの時間、どのくらいかかっていると認識?

・大阪市(ムカイ)
病院の休みもあるが、一週間かかることはないと思う。

・普門弁護士。
この例、二つの医療機関からの返事、8日後と14日後。
フローチャート。稼働能力判断のための検診命令。0日目「稼働能力有り」から始まっている。この前提は現実から著しく乖離している。見解は?

・大阪市(ムカイ)
左の「0日」「7日」「以後一週間ごと」のこと?

・普門
この実例、2週間以上して回答。このフローチャートとの関連は?

・大阪市(ムカイ)
申請時、稼働能力のある人にしか助言指導は行わない。検診命令なしに「ある」「ない」がガイドラインの対象。

・普門
検診しないと判定できない人は対象ではない?

・大阪市(ムカイ)
稼働能力の有無が分からない人に助言指導はしないと思う。

・普門
この例、14日後に稼働能力の判断がなされた。でもその前に助言指導。このズレは?

・大阪市(ムカイ)
申請にきたすべての人に検診命令ではない。本人申告で病気がない、薬を飲んでないということであれば、稼働能力ありと判断、助言指導。
稼働能力に疑義がある方は、ずれる。

・普門
この人に対してはガイドライン適用ない?

・大阪市(ムカイ)
稼働能力があるので適用する。能力を活用する意思を知りたいので求職の状況を尋ねる。3日でも懸命な活動が分かる場合も。長く見ないと判断できない場合も。

・普門
それが二週間を超える根拠?

・大阪市(ムカイ)
要否判定するにあたって、本人の稼動を活用うる意思を確認する必要があると思う。

・普門
就労指導と助言は、どこがどう違う?

・大阪市(ムカイ)
就労指導、保護中の方のみ。申請中の決定のない方に行うのは助言または相談。

・普門
助言の具体的内容は? 指導指示との違いは?

・大阪府(ムカイ)
助言はですね(生活保護手帳問答集をめくる。そっちじゃないよ。生活保護手帳のおもいっきり前だよ。生活保護法!)。
助言指導、「週に何回求職活動」とはいえない。でも稼動能力のある人の活用意思確認。

・普門
法律では「要保護者から求めがあれば行うことができる」。でも今の回答は、要保護者からの求めの有無と無関係であるということ?

・小久保
資料25ページ。助言指導書。要保護者に対しては指導はできない。助言しかできない。求めがあったとき、相談に応じてするしかできない。なのに助言「指導」書? 助言「指導」事項? 実態は指導。この「指導」という言葉はおかしいのではないか。

・大阪府(ムカイ)
局長通知の「助言指導」を使った。問答集、指導指示。要件が本人の努力で改善できるときには助言できるとある。

・普門
法の条文ではなく、実施要領にそう書いてあるから、実施要領に従った?

・尾藤
助言と指導。不利益があるかどうかの違い。指導は従わない場合の不利益につけかわる。だから申請段階で指導はできない。不利益にはできない。助言はできるかもしれないが。それに基づいた却下なんかできない。その本質が分かってないからそんな答え。

・普門
大阪市からの言及・回答がなかった点多数。申請中でも保護中でも同じ指導。暴走しているガイドライン。大正区で起こっても浪速区で起こるといったことが繰り返されている。ガイドライン廃止をよろしく。

・?
この助言指導書はおかしい。

・大阪府(ムカイ)
不適切な扱いはあったと思う。

・?
改善させるように移動してください。3件。浪速区、大正区、淀川区。

・大口
ムカイさん、ちゃんと返事して。引き続きの話し合いを。もっと小人数でも。

・大阪府(ムカイ)
調査は可能。結果を普門先生に伝えるのも可能。個別事例について、当事者を踏まえての話し合いは行わない。

・大口
とにかく調査はしてください。返事は?

・大阪府
調査はする。結果も知らせる。

●終わりの挨拶
・普門
2ヶ月、調査団。区の回答が市の文書回答と同じ。住之江「市と同じだから回答しない」。区は「市の方針」。市は「各区の判断」。引き続き話し合いを。
要望。
・ガイドライン、相談受付票はなどは廃止。
・機械的扶養照会は厳に行わないこと。
・医療、介護について安価なサービスの利用をすすめたり、法で定められているものを使わせないことはしない。
・78条は不正の意図が確認できるものに限る。監視カメラ等をなくす。
・CW・査察指導員を大幅に増員する。
・社会福祉主事有資格者100%に。福祉専門職のスキルを発揮できる人事施策に。

・大口
これで終わり。

(拍手)


大阪市生活保護行政問題全国調査団 参加記録(4) 2014.5.29午前 西成区役所

とりあえずメモを公開しておきます。



 ●20140529 西成区との交渉
1000より開始。場所がなかなか分からず1025ごろ到着。
介護機器自費負担・多機能ポータブルトイレを単機能プラスチックに切り下げた件を話し合っていたところらしい。

弁護士
西成区としては自弁必須とは認識していなかったという理解で良い?

西成区
Yes

弁護士
12月(?)大阪市からの事務連絡以後、西成区として管内CWへの周知は行った?

西成区
CW150名。査察指導員会議、管理職会議で周知した。

弁護士
介護事業者に確認されていない。周知の予定は?

西成区
個別の件に関しては、個々のCWや事業者に説明する予定はない。

弁護士
生保利用者で金銭管理しているケース、施設入所者、貯金による生保減額は?

西成区
一定期間生活ができているケースだと相談させてもらう。

弁護士
一定額とは?

西成区
生活状況にもよる。数百万たまっている人もいる。そのまま生保はいかがなものか。本人や関係者と話をして、相談をすることはある。

弁護士
西成区の基準としては数百万?

西成区
例。特に「いくら溜まったら」はない。居宅生活に関してはない。

弁護士
強要の根拠はないので、提案?

西成区
はい。

弁護士
さきほどの例。介護扶助自弁、二つ目のケース。貯金なかったが預金残高で「自弁できるでしょう」と。

西成区
自己負担の必要はなかったかと思う。

弁護士
12/9、家裁確認以後は、自弁事例はない?

西成区
把握していない。

弁護士
検討確認は?

西成区
協議してということに。

弁護士
自弁事例、この40件については誤っている事例が入っていると思う。自弁させたお金は返金されるべき。調査の結果、さきほどのように本人に自弁させる必要がないことが判明したら?

西成区
60日いないに不服審査。遡及は2ヶ月までという規定もある。返金できるかどうかは即答できない。

弁護士
検討する?

西成区
意見を伺っただけ。

楠弁護士
介護扶助に関しては、申請もなにもない。審査請求の処分もなく、不当利得。そもそも不当利得だから10年遡れる。そもそも不服審査請求出来る話ではなかった。

西成区
申請書も出ていない現実。審査請求、申請書が出て、その決定についてやらせていただく。今回のことがどういう形になるのかは、今答えられない。

楠弁護士
午後の本庁でもこの話することになる。「2ヶ月過ぎているから」という対応は不満がある。

司会
さっきの話の中で、介護扶助の知識のあるケアマネ資格もつCWもいるという話。何人?

西成区
今不明。

司会
あとで調べてほしい。

ケアマネ資格を持っているCWだけが文句をつけられる?

西成区
ケアマネ資格があるから細かくいうことは有ると思う。

今のお話では、ケアマネ資格の有無にかかわりなく意見を述べている。

参加者
CWがケアマネ資格を持っていても、ケアマネとして意見をのべるのはおかしい。知識によって意見を述べることはよいが。

西成区
生活保護法の範囲でということ。

弁護士
介護保険課としてはケアマネの意見を入れているケースだと思う。介護保険課の判断が優先するという理解でよいか?

西成区
介護保険については介護保険部署。

参加者
保険医教会のカガワ。開業医団体。さきほどのキシさんの話でおかしいところがあった。「医師会の協力」というが、医師会、確認制度、登録制度には強く反対。確認制度になってからも、「納得出来ない」という意見は述べていた。CWから問い合わせあれば、医師としては回答。あくまでも医療扶助を受ける方のためにやっている。CWに勝手に変えられたという不満の声は今でもあがっている。医療機関の中では、この制度は納得はしていない。

司会
通院医療機関等確認制度、西成区で実施。この点、登録制度。保険医協会、大阪市と交渉。過剰診療、重複投薬、これを裏付ける数値データはないという説明だった。現在までの間に客観的に裏付けられる数値やデータは?

西成区
今回の要望、その件がない。答えていいかどうか。中身、専門家で確認ということはある。精神、一般のぶん、重複投薬が疑われるリスト、数字が上がってくる。もちろん、月の初めに今月分、月末に翌月分だったら重複ではない。そういうのはカウントしない。精査した数字はない。帳票として上がってくる数字は有る。

司会
要望に入っていないので、今後保険医協会と要望を出すと思う。西成区として調査は?

西成区
集計はとっていない。緊急の場合などで受診した分、事後請求は対応している。

司会
医師の診断書を本人抜きで福祉事務所が知る件については?

西成区
そういうことはあってはならないと周知徹底した。

司会
ないということ?

西成区
はい。

司会
西成区、簡易宿泊所から転院したケースが多い。単身高齢者。福祉アパート、共同トイレ・共同風呂のなかで生活。年を重ねて辛くなる。転居したいという求め、敷金、家具什器費の申請。西成区どうするか。

西成区
昨年マスメディアに発表した事例もある。一般アパートに介護度4や5。寝たきり。介護あっても暮らせないと思う。共同住宅、いろいろ工夫はしているけれども、無理だと思う。相談があったら、ケアマネの意見も聞きつつ、検討。

司会
移送費等も?

西成区
必要性を確認した上で。

司会
ゼロゼロ福祉物件は自立助長の観点から進めないという話だが、敷金が出ないと言われた当事者多数。

西成区
生活保護の観点から、同じ物件であれば、より安い、家賃等にしても、その後の本人さんの自立、高齢者に自立は難しいが、一般の方についてもより安い物件でと伝えてはいる。
司会
敷金だけでなく移送費も出ないという訴え多数。

西成区
転居の理由。事前相談、必要性が認められれば、検討させていただくことになろうかと思う。

参加者
敷金、移送費。スムーズに支給される利用者、そうではない利用者。違いの基準は何?

西成区
個別のケースなので「このケースは出す」「出さない」の基準はない。個別のやりとりの中で、時間のかかっているものとかかっていないものがあるのかと思う。それぞれのCWで判断に迷うもの、ケース診断会議で決定が妥当かどうか会議して、所として判断。個別のケースでの区別をしているわけではない。

司会
介護扶助このあたりで。他に何かありますか?(ない) 続いて要望3番。資料集19ページ。ガイドライン。
事前のデータの関係、数値の質問。前提として、申請書を記入させる前の書式、何かあるかと。質問したら出てこなかった。こういう書式は使っていないという理解でよいか?

西成区
(しばし無言)特に義務付けているものはない。

弁護士
浪速区「相談受付票」。各区独自。「連絡票」なども。このようなものはない?

西成区
窓口に来た時に「今日はどういう相談か」と聞いて書いてもらうものはある。窓口に来た方には書いてもらっている。順番に担当の受付面接の者が話を聞かせていただく。

弁護士
後日でいいからその書式を見せてほしい。
ガイドライン。申請時就労に関する助言指導。やっている?

西成区
必要に応じて。

弁護士
必要でないケースも?

西成区
補足性の原理。稼働能力があれば、申請にきたときから努力してもらうことが重要。受付面接からそういう説明。努力してもらっている人に助言指導はしていない。
一定期間、報告を受けても、就労活動してくれない方々については、ケース診断会議のうえで、ガイドラインをもちいた助言・指導の判断をさせていただき、必要な方には指導。

弁護士
稼働年齢層にガイドラインを用いる/用いないがある?

西成区
全員に助言指導をするわけではない。必要な方に。

弁護士
全員ではないんですね。

西成区
考え方は全員に対して。全員に文書指導しているわけではない。

弁護士
22ページのフローチャート。これに基づいたガイドライン適用、助言指導ということでよい?

西成区
Yes。

弁護士
稼働能力のない方への助言指導、行われない?

西成区
病気治療中、家事のみ可能な方には行わない。療養を優先していただく。

弁護士
稼働能力を判断する検診命令。申請されてから検診命令を出すまで、申請者が医療機関に行くまで、診断書が福祉事務所に届くまで、どのくらいかかる?

西成区
14日以内、理由がある場合には30日以内には判断をさせていただく。

弁護士
自分が直近に支援に入ったケース。10/25に申請。医療機関から回答きた(精神科、内科)のは11/7。稼働能力があるのかどうかを知るのに時間がかかっていると認識。

西成区
複数の医療機関にかかってもらわなくてはならないケースもある。個別なので、平均とは答えられない(笑) 一定の期間はかかるもの。

弁護士
フローチャート。稼働能力ありと判断されたら助言指導。30日、助言指導していく。現実性がない。認識は?

西成区
これを目安にしながらやらせてもらっている。

弁護士
このとおりにできてない?

西成区
7日、10日、14と区切っていけるケースばかりではない。会議を開いて検討。

弁護士
助言指導について。「生活保護申請者と受給者の違い」。指導指示と助言の違いは?

西成区
申請中なので助言の範囲。指導は生保法27条。助言は大阪市独自のめやす。法的根拠の有無が異なる。

弁護士
生活保護法にもとづく助言とは?

西成区
助言は助言。

弁護士
生保法27-2、要保護者からの求めがあれば助言を行うことができる。西成区は?

西成区
申請をされるということは、生活の改善、自立に向けた努力をしていただくということ。生保を受けたうえで自立に向かっていただくステップのために必要な助言。

松崎先生
キシさんはご存じと思う。27条-2、処分性を伴う。御存知の通り、申請段階ではできない。求められたらできるけれども。フローチャートの助言はどういうもの? 27-1? 27-2

西成区
27-2。助言。

松崎先生
このガイドライン、要保護者からの求めがなくても適用されると理解。

西成区
説明の中で補足性の原理を説明。本人が求職活動に意欲をもてない場合、行動が伴わない場合、これに基づいた助言指導書。仕事をしてもらって自立に向かうという前提で対応している。

松崎先生
尋ねていることに答えて。要保護者から求めがあった場合の助言はいい。家賃滞納、電気代もない。そういう状況で申請にした場合でも、この助言?

西成区
個人の状況、就労状況によって個別に判断。

松崎先生
求めることがあるということですね。
ガイドライン、大阪市本庁から運用の指導はあった?

西成区
あくまでも指導ではなく助言の範疇を超えないようにという事務連絡あった。

松崎先生
日付は?

西成区
平成23年(26?)1月26日。

松崎先生
このガイドラインができた日。
就労指導。就労指導としても認められない助言が国会でも問題になった。確認はしているか?

西成区
文言。件数を確定しないということ、近々であった。

松崎先生
いつごろ?

西成区
介護扶助の自弁が問題になったころ。

松崎先生
平成25年。
大正区で問題の助言指導があったので、各区に通達が行われたはず。

西成区
そのあたりの時期だったかなあ。

松崎先生
ガイドラインに基づく助言指導は把握されている?

西成区
記録ある。拾える状況にはなっている。

松崎先生
件数、就労指導の件数、期間などは?

西成区
数字はない。個別に記録をくったら出てくる。統計はしてない。

松崎先生
実務の感覚。2週間超えている。フローチャート事態が、原則と実態をとっぱらっている。「2週間」では処理できないのでは?

西成区
統計取ってないので不明。確認事項がない場合には極力2週間以内で決定。

松崎先生
統計取ってほしい。大阪市にも求めて欲しい。
履行期限を求めたものは?

西成区
一週間ごとに活動報告を求めている。

松崎先生
期限は?

西成区
就職の履行期限だと思うが、「いつまでに」という期限はない。

松崎先生
一週間ごとに「報告してください」なら指示。

西成区
だから助言の範囲で。

松崎先生
それは助言ではない。申請段階ではできない。法律上の見解。27-2。キシさんも含めて理解されていない。

西成区
必要性の判断のために、一週間をめどに活動状況を出してもらっている。お願いをしているところ。

松崎先生
求職先に対して照会することは?

西成区
場合によっては面接先に確認することがある。

松崎先生
電話などで? そのとき保健福祉センターと名乗る?

西成区
もちろん。

松崎先生
その人の採否に影響する可能性については?

西成区
同意書を出してもらっているので、調査の一環。

松崎先生
影響に関しては?

西成区
自分たちの方では測れない。

松崎先生
区による温度差。ガイドラインの問題点。資料26-2。浪速区。フローチャートを文書指導の基準にして運用。いま最低生活が保証されている人、3-5ヶ月の期間。弁明の後、廃止にいたることがある。ガイドライン、今、最低生活が保証されていない人に対するもの。30日引き伸ばされて却下されることも。実施機関といてガイドラインの無理な適用を求めないという考えは?

西成区
事務処理の目安。

松崎先生
大阪市に「ガイドライン廃止」と意見をあげることは?

西成区
現在の運用状況を継続する予定。

松崎先生
ガイドライン、貸付制度の紹介。貸付基準は?

西成区
切羽詰まって来る人が多い。手持ち金0円、数百円だったり。就活にも交通費がない。民生委員協議会の貸付金を紹介。

松崎先生
概要は。

西成区
緊急??資金。当面の生活費、活動費。保護決定後返却してもらう。

松崎先生
いくら?

西成区
一回5000円。

松崎先生
上限?

西成区
上限はないが、一回の目安。

弁護士
区によってはこういう貸付制度を持たない区も?

西成区
西成区はこの制度で対応。24区全区に貸し付け制度ある。

松崎先生
上限は5000円ではないはず。

西成区
繰り返しになり2万円になる人も。

松崎先生
確認。5000円を使って、4回繰り返して2万円ということがある?

西成区
そういうケースも有る。あくまで民生委員の判断。

松崎
求職活動について。

西成区
期間の長短はあるが、差を設けてはいない。

松崎
要望事項。相談ブースに監視カメラ。「うちの区には設置していない」という区も。西成区は?

西成区
設置している。

松崎
いつから? 理由は?

西成区
記憶あいまい。一昨年夏だったと思う。状況を把握、職員も含めた安全確保ということで。

松崎
職員の安全確保?

西成区
保安上の対策。

松崎
動機は? 出来事なにかあった?

西成区
以前から検討していた。面談中に職員が千枚通しで手を刺されたことがあった。未然に防ぐためにカメラ設置。

松崎
全ブース?

西成区
全ブース。音声は記録されない。

松崎
周知されている?

西成区
張り紙ある。

松崎
面接者の録音禁止の張り紙は?

西成区
それはない。

松崎
録音は禁止でない?

西成区
公務員の言葉は公の言葉。勤務時間中、禁止していない。

松崎
不正受給対策警察OBの調査権は?

西成区
特に制限していない(?)

松崎
生保法26条?

西成区
Yes。

松崎
4/9、友人の話。パチンコ店から出てきた写真をつきつけられ、生保廃止。警察OBが確認ということで撮影と理解。

西成区
撮影はしていない。

松崎
報告書?

西成区
月に50本以上、生保の人が働いている、シングルマザーが男と暮らしているなどの情報。確認の必要ある。でもCW多忙。そこで調査専任チーム。

松崎
その記録はケース記録に綴られているか?

西成区
最終的にはケース記録。その前は適正化チームの資料だと思う。

松崎
文書開示ででてくる?

西成区
事例がなかったので、これから協議しないと。

松崎
大阪市「仕送りの目安」。西成区ではどう運用?

西成区
扶養調査にはいれてない。

松崎
7月から?

西成区
厚労省から指示がありしだい。

●実施体制と職員の質

松崎
西成区、充足状況は? 欠員は?

西成区
年度中の対策はある。欠員はある。

松崎
社会福祉法にもとづく福祉事務所。大阪市は独自の福祉事務所?

西成区
名前は社会保険センター。でも福祉事務所。

松崎
毎年、厚労省が大阪市に監査。西成区の欠員。H24、H25とも100人以上の欠員。資料P58、厚労省、監査。西成区145人不足。法に関する無知か、法の無視か。法と違う基準といわざるをえない。
病欠何人?

西成区
現在1人。

松崎
どこの区にも。西成、過去は病欠6人とか8人とか。退職者も多い。退職者は?

西成区
個々人の病気。要因は複雑と思う。大阪市の基準で決めた要因でどうするか、日々努力。

松崎
厚労省指導、監査結果、文書指摘率。資料60ページ。分析した。平成18年度、12とか23。23でも多い。口頭指摘。最新、50。ありえないと思えない?

西成区
厳しい数字だと思う。

松崎
監査の時、ABCDEとランク付けされているはず。西成区は?

西成区
その部分は現場におりてこない。

松崎
たぶんEだと思う。大阪市全体がE、よくてD。大阪市の実施状況が悪い。必要な人員充足していない。毎年指摘され、毎年「改善します」。でも結果は悪化。今の実施体制、どうしたらいいと思うか?

西成区
さまざまな理由で、現在は「月に◯回訪問」、80%をクリアしないと文書指摘。訪問活動、本人の日々の生活の状況、保護の要件確認、本人の相談に乗る。生保法の根本の根本の支援。充実させていかないとと思う。

松崎
でも職員知らない。ケースの顔しらない職員も。生保、必要即応。濫給も漏給もなく生活保護を適用。でも知らないで適用できるわけない。監査、訪問日数、把握されている。西成区、年に2回とか3回とか。CW、過重な業務。就労指導など、やるべき業務がそちらに偏重され、結果を求められる。信頼関係を築けていない。体制の結果。
CW充足率、大阪市基準ではなくて厚労省基準、法律。社会福祉法、生保法。それができていないというのは、助言指導書にしても、法律的には微妙というか問題。
「大阪市がいうからやっている」? 生保法的に問題。
実施体制の問題、すべての問題の根源。
本人の状況に応じていない無理な求職活動を求めることにもなる。
一律機械的な扶養照会にもなる。
介護扶助の自弁問題も同じ。
CWの方、非常にたくさんのケースを担当したり、任期つきだったり経験なかったり。安易に警察OBの力をかりることになる。実施体制、バックアップして充実するようにしたい。保護利用者の生存権保障にもつながる。

参加者1
就労についての助言指導のガイドライン。これに基づいてやっていると、申請受理に行き着かないまま、申請できる条件があっても無理になる人がでてきている。支給開始が遅れる。どう考えているか。

参加者2
一時扶助の取り扱い。自分、相談活動をしている。2名から相談。
1名、病院の通院費用をCWに聞いた。毎日点滴しなくてはいけない。通院費用が月2万円ほどに(移送費)。CW、「補助するから建て替えておいて」。昨年10月、申請をずっとしているが、決定がまったく下りない。一時扶助の決定、どの段階で決定されているのか、どのくらい待てばいいのか。
もう1名。もう治療効果が出ないということで、漢方の先生を紹介された。昨年末。ずっと待っている(医療扶助+移送費)が、通院費用が出ない。
二人とも文書で申請。
お一方の文書を持ってきている。検討して欲しい。よろしく。

西成区
ガイドライン、あくまで「申請を受け付けた方」に対して。
通院移送費、決定は基本的には2週間以内。個別にお話を伺わせてほしい。調べないとわからない。先払いにはなってない。手続きは必要。

参加者3
(敷金と引越時の問題。以前は移転先が区営市営住宅の場合、敷金が一割減らされていた)

西成区
要件に合致していれば出す。敷金の一割減、件数は把握していない。市営住宅に転居する場合の敷金支給事例はある。

参加者4
実施体制。資料集63ページ。西成区CWの担当。開示してもらったもの。77-(?)高齢担当。435世帯担当しているCWも。
435世帯を担当して何をしているのか。常識的に何もできていないのではないか。
同じページ。高齢担当のCW。訪問計画数。0.4。毎月0.4しか計画していない。高齢CW、訪問計画をやっていないとしか理解できない。どういうことなのか。
嘱託職員、訪問件数が非常に多い。
外形的な事実からみて、高齢担当のCWの見るべき世帯を嘱託職員が見て回っているだけでは。安否確認だけ。
充分なケースワークはできていないのでは。

楠弁護士
私もそれ聴きたい。高齢の嘱託職員。見回り支援していると思う。見回りにいって高齢者に尋ねられたとき、嘱託職員にはどの程度の権限が? CWがひっくり返してトラブルになっている事例も。

司会
介護扶助の関係。ケアプランに介入するCW、この77-126の高齢CW?

西成区
実施体制。大阪市、独自の基準。目安としてはCWは380世帯に1人。補足する部分、家庭訪問は嘱託職員、280世帯に1人。日常の生活の見守り。日常的には1人3日嘱託職員が回って生活状況を確認。相談があれば持ち帰ってCWから対応。
嘱託職員、決定権ない。経験のなかから「これは大丈夫」という意見を言うことはある。最終的な決定はCW。
介入とは思っていないが、意見を伺ったり質問するのは、高齢CWが多いと思う。

参加者4
435世帯担当しているCWは何をしているのか。

西成区
日常的な訪問は嘱託。新規受入、調査など。

松崎先生
嘱託、見守りと伝言だけ。CWの訪問活動ではない。だから法律どおりやってないのが大阪市。

西成区
原則として西成区として、そうやらせてもらっている。

参加者4
現在126名、不足145名。不足を充足したら嘱託に依存せずに訪問できるはず。

西成区
あくまで大阪市基準でやっているとしか答えられない。

村田さん
求職、事業者への照会。本来してはいけない。現実には生保に偏見ある事業主ある。「生保」といったら「ウチはそんなやつは雇えん」という事例ある。採用可否が決まるまでの間の問い合わせ、そういう可能性を考慮して慎重に。

楠弁護士
問題が多岐にわたって時間が足りなかった。引き続き、大阪市と交渉する。そのときにはまたよろしく。 






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