とりあえずメモを貼り付けておきます。
バッテリ上がりそうなのと疲れたので、一休み。
ネット中継されているそうです。

(ここから)
10:05開始
●議長
今日、日本代表団から午後まで続けてよいかという申し出があった。30分以上の時間を必要とするかもしれない。報告書にある内容を繰り返す必要はないことを日本代表団は理解している。
議長は独立に決められる立場にはない。
委員の皆さんに決定して欲しい。
締約国から重要な情報をゲットするために午後の時間を留保しておきたい。
Palais Wilson に戻る時間も必要なので、コミュニケーションに必要な時間をここで確保すべきかどうかの決定もしておきたい。
日本代表団からの要請にしたがい、必要ならば午後続けるということでいいか。

●Chanet委員
Palais Wilson にパネルおいてきている。ここで日本の決定を終え、タイムリミットを設定して Palais Wilson に戻すということにしてほしい。

●Roulet?議長
Palais Wilson に戻るならば、あと1時間しかない。昼休みに戻るとかしてほしい。ミーティングタイムをそのために使いたくない。柔軟なアプローチを取ることに協力してほしい。事務局に申し出てくれたら必要な調整するなりよ。
できるだけ柔軟に対応したい。日本代表団も協力してくれると信じている。時間を延長しても回答述べたいという気持ち評価。でも時間は有限と認識して。回答は11時までに終えて。

●日本 人権条項が含まれていないというフリッターマン?氏の質問に答える。
外国人の子である非嫡出子、日本人の親の認知を条件とする項目を2008年(?)に外した。
民法、相続に関する差は憲法違反と認識。
日本における人権保護、不十分ではないと思う。

●昨日、マジョリナ(?)委員からの質問。「合理的な区別」の定義。
日本、憲法14条「法のもとの平等」。合理的な根拠ない限り区別は差別と判断。
差別にあたらないものが合理的な区別ということになる。

シャイニー委員から。ヘイトスピーチについての質問。
関連する list of issue は10番。
ヘイトスピーチにあたるもの、いろいろ。
民法の不法行為なら損害賠償責任。
刑法の名誉棄損罪や脅迫罪に該当することもある。
どちらにもあたらないものについては表現の自由とのバランス重要。
人権擁護の観点から注視し、啓発に取り組んでいく。啓発の詳細は10番の書面回答に記載したとおり。

●ニューマン委員からの死刑についての質問。
死刑の執行に関する情報公開。国民からの情報公開の要請も高まっている。
このような状況をふまえ、執行後に氏名、執行場所等を公開。
死刑は前日に通知すること、本人の不利益や精神的苦痛を増す、他の死刑確定囚の心情への問題。だから現状でいい。
法定刑として死刑となる19の罪のリスト(全部聞き取れなかった)。内乱酒房、外患誘致、放火、殺人、強盗致死、強盗強姦致死、爆発物不法使用、決闘殺人、ハイジャック、海賊。
重大な罪といえない2つ(聞き取れず)に関する指摘があったと思う。
相手が死に至る可能性がある。他の死刑になりうる罪との バランスからいっても死刑でいいと思う。相手が死ななかった場合に死刑になったことはない。

もう一つの問い。問13F、119に回答したとおり。

死刑確定者が心神喪失であるかどうかについて外部チェックはあるか。
刑事施設法の規定により、刑務官である医師のチェックを受けさせることになっている。
(みわ独白:節子、それ外部と違う)
定期的検診もやっている。受刑者の心身の状況把握つとめている。
心神喪失時は執行停止。法の定めによって対処する。
今後とも適切に把握し、対処するようにつとめる所存。

死刑のありかたに関する勉強会の結果。
存廃論を中心に、2010年8月~2012年3月、10回。
2012年3月9日、これまでの勉強会の議論・経過を明らかにし、存廃論、両論併記で明らかにし、取りまとめ、勉強会終了。
報告書、存廃について、両論で大きく違う。根拠、両者の思想や哲学に根ざす。どちらが正しいとも誤りともいえない。結論取りまとめること適当でない。でも違いは明らかにできた、としている。

●(何に対する回答か聞きそびれた)
回答113、122~126のとおり。
特段の事情がない限り、立会しない。個別の事情を検討するように通達を出した。

●LGBT。問8。
人権相談所を設けるなどして、相談に応じる。
人権侵害の疑いある事案、すみやかに対処、措置を講じることとしている。
法務省の人権擁護機関、性同一性障害に関する啓発している。
精神保健福祉センターでも専門相談を行っている。
学校教育、個別の事案に応じた対応が行われるべきと考えている。
文科省が教諭、管理職など学校教職員が実情を把握。相談に応じる。必要に応じて医療機関と連携するよう2012年4月(?)に通知。

性同一性障害者の性別。
2008年、法改正。現に未成年の子どもがいない場合(←現に子がいない)は性別変更可に。

●袴田氏の事件。
3/27、再審開始決定。地裁?の即時抗告審なう。
勾留長期間だったという指摘。
起訴前勾留、最長で20日間。袴田事件もそう。
現在即時抗告審やってるので事件の内容についてはノーコメ。

拘留期間短縮の必要性の指摘。
諸外国、被疑者逮捕が条件。捜査段階の勾留が数ヶ月という国も。
日本、在宅捜査が原則。身柄拘束は、証拠隠滅・逃亡のおそれがある場合、裁判所による厳格な審査によってやっている(みわ注:うそつけ! 大生連や全生連へのガサ入れはなんなんだよー! 下地真樹さんの件は?)。
不服申立てもできる。取り消しも求められる。適法かつ妥当かどうかの審査を求められる。
日本の刑訴法、司法審査を何重にもへて勾留できる制度(みわ注:うそつくなー!)。

●刑事事件の被疑者取り調べへの弁護士立会

警察官、検察官が総合的に判断。一律に弁護人立会を認めるのは適切ではないと考える。
刑事司法手続き、司法取引や会話傍受などの強力な証拠収集が認められていない。
取り調べが唯一。
有罪率が非常に高いこと。自白への依存。回答15Hのとおり。

●取り調べの録音録画
問15Aへの回答のとおり。
検察において、取り調べの録音録画試行なう。
2014年10/1以後、試行を本格的に。公判請求が求められる可能性がある場合、被疑者+参考人の録音録画をおこなうことに。
法制化の議論も。
法務大臣、2011年5月(?)、法制審議会に録音録画制度の導入など新たな刑事司法制度のための諮問をした。6月、調査審議のため、新時代の刑事司法制度特別部会を設置。有識者、弁護士などの委員。
この部会で議論。2014年7月、取りまとめ。答申案。今後法制審議会が調査と審議。
裁判員制度・警察独自捜査事件を対象に。
一定期間を経過したあと、録音録画の実施状況を検討。必要なら見直す規定を設ける。
背景。全過程の録音録画の捜査への影響が懸念された。多くの事件を対象とすることに反対があった。

●取り調べ
シャイニー委員の問への答え。
警察としては裁判員裁判・知的障害者が被疑者の事件のみ。今後これから経験を蓄積する(対象述べられたが聞き取れず)。
?年から試行を拡大する予定。

警察の取り調べの監督制度について。
取り調べの適正化をはかるため、監督に関する規則が制定された。
不適正な行為、監督対象行為を認めたら取り調べを中止できることになった。
取り調べの時間制限。内部規則により長時間・深夜を避けることになっていた。
加えて10:00-翌日5時まで、日付を超える場合、?の許可が必要ということになった。

個別事件への質問。
PC遠隔操作事件。自白した人への取り調べ。
捜査状況を確認したら自白強要はなかった。
手錠をしたままでの取り調べ。過去の判例において、疑いを差し挟むとされているので、一般的に行われていないと承知している。

●ネットでムスリムの情報が掲載された件について by 警察庁
法令にしたがって必要な情報収集を適正に行っている。
内容は今後に支障があるので答えない。
国家賠償請求訴訟が継続中。推移を見ながら適切に対処したい。
補償とは別に、警察、コンタクトできる人とは個別に面会するなどの取り組みおこなっている。
今後とも、これらの取り組みをしながら、個人情報が掲載されてしまった方への支援を誠心誠意行っていきたい。

●外国人への国民年金 by 厚労省

国籍要件の撤廃に際して設けられた改正。
日本、加入期間一定年数以上という方式をとっている。
経過措置、日本国籍を取得したとき、19??~1981年、20歳以上だった人は加入可能期間としてカウント。当時35歳以上だった人、必ずしも年金の対象にならないとは限らない。

受給人数、把握してない。
年金手続きにあたって国籍を問わないので。

●マイノリティ(特に部落民)への就労支援 by 厚労省

差別的な取り扱い、禁止されている。
企業の採用選考、応募者の能力を基準とした選考を行うよう指導。
こういう取り組みで支援している(みわ:支援になってねーよ!)

●男女賃金格差 by 厚労省(たぶん)

LOI 6。
女性、勤続年数が短く管理職の比率少ない。
妊娠・出産で辞めるし(みわ注:マタハラとかあるし!)、管理職になれる知識・経験をもつ女性が少ない。
政府は支援している。

●妊娠・出産を理由とする不利益取り扱い by 厚労省(同じ人)

法律で禁止されている。
国の機関が雇用主に対して是正指導や勧告(みわ注:いやいや、労基署。
勧告に従わなかった場合には企業名公表すると法律で規定。

●職場のセクハラの法による犯罪化 by 厚労省(同じ人)

LOI 6 P44 のとおり。

●精神保健福祉 by 厚労省(別の人)

・自発的/非自発的入院

任意入院が行われるように努めなくてはならない。
任意入院者が退院したいと言ったら退院させなくてはならない。

措置・医療保護入院、本人の意思にもとづかない。
入院手続きを厳格にしている。
各都道府県にある第三者機関である精神医療審査会で審査。必要な措置を講じる。

・長期入院者、行き先のグループホーム

地域移行、重要な課題と認識。
精神障害者、早期に退院できるよう、医療保護入院させている精神科病院に地域移行を促進するための措置を課したところ(みわ注:)。
地域移行に向けた具体的方策、検討した。
本人の意向を最大限に尊重。居住の場など地域生活支援を徹底する。
GH、精神障害者が自ら選び、家庭的な雰囲気で共同生活する場。病院とは違う。
社福法人が運営していることが多い。

退院、達成時期、はっきり示せないが達成のため努力する。


・GHでの虐待

2012年から施行されている障害者虐待防止法。
GH適正運営、虐待防止。改善勧告、措置命令等の権限を適切に行使するものとされている。
厚労省、虐待の早期発見と未然防止のため、マニュアルを作成、周知している。
各自治体への虐待防止、虐待が発生した場合の体制整備に関する経費の一部、国庫補助。
今後とも障害者虐待の未然防止のため、自治体、事業者の取り組みを支援する。

・男女共同参画の推進

LOI、6。
政治分野での目標達成。
?年から、各政党に対して女性比率を高めるよう、諸外国の例を示して要請。
企業での取り組み。安部総理が上場企業に対して女性登用・目標設定を要請。
企業のインセンティブを高めるため、助成、情報開示促進をおこなう。
公共調達、補助金、日本再興戦略で拡大。

第三次男女共同参画計画のリサーチ・モニタリング。
モニタリング機関設置した。取り組み強化を働きかけている。

・DV対策

LOI 7
法、基本方針に沿って、関係機関が連携しながら取り組んでいる。
配偶者暴力防止法、2013年改正。同棲も対象になった。
被害者へのカウンセリング、全国各地の支援センター、婦人相談所など。夜間・休日もふくめた体制強化中。
保護命令までの期間が長いという指摘。平均12.8日。法律で相手方に対して?が必要となっているので、7~10日が必要なこと多い。それをヘない場合には、もっと短い。
保護命令違反、2010年に110件。

・強姦罪の非親告罪化

回答のとおり。

・DV被害を受けた外国人の在留資格変更許可件数

入管が把握しているものは2011年に49人、2012年が53人。すべて許可。
2013年は52人のうち51人を許可。

●岡田
日本からの回答は以上のとおり。

●チェア
回答に感謝。質問からすぐに回答あったことについても感謝。
昨日も今日もそうだった。
ランチタイムまでに終了できればと思う。
フォローアップの質問、2ラウンド目の質問を組み合わせて行いたい。

●SebertFohr氏

思ったより、情報、意見に関する自由。
16の問題について申し上げたい。

・家族による拉致、強制勾留についての苦情。政府は知らんといってるけど、民事裁判所に持ち込まれているケースも。1~6ヶ月の勾留。警察も捜査しない。行方不明とみなされている。民事裁判所でも差し止め行われていない。日本はどういうステップで対応するつもりか?

・意見、表現の自由。どの程度制約可能なのか。規約によって、権利、道徳、公衆衛生の面からも制約は狭いものであるべき。日本の範囲は「公共の福祉」で広くなっている。意見、表現の自由、規約で制約した範囲を超えないためにどうするつもりか? 「公共の福祉」+法による広範な制約。最近の例。LOIを採択した後。かなりの懸念を生んでいる。特別秘密保護法。19条にもとづく権利保護との兼ね合いは? 一般コメント34番、19条P2、情報へのアクセスを擁護するもの。一般コメントで「相当の理由」「取り決め」「不服申立て」を強調。締約国は、非常に慎重におこなわなくてはならない。国家の安全を保護するために、非常に厳しい条件を満たした時だけ保護すべきとなっている。具体的に書かれたもの。新しい法律の翻訳を読む限り、適用範囲が理解しにくい。法律は何を秘密とできるのかもはっきりしない。別表の「目的」、非常に広い。防衛、外交、テロ防止、指定された危険活動、これが何を意味するかわからない。分類基準が明確でない。由々しきこと。秘密情報を開示した場合は10年までの刑。24条関連。懸念。メディアに対して非常におそれさせる行為。22条、ニュース報道の自由。この規定の具体的な意味が明白でない。一般コメントによると、19条と整合性がない。秘密規定により、報道、ジャーナリスト、人権擁護者を「秘密情報を開示」として起訴する。整合性がない。日本、この法律が19条に則した形で適用されることをどう確保するのか。セーフガードあるのか。人が起訴されることは、必要なときのみ、国家の秩序・安全保障のために相当の理由が必要。どうやって確保するのか。人権擁護者が刑法犯にならないことをどうやって確保するのか。

・少数民族の権利。規約27条。人種、宗教、言語的な少数民族、他のメンバーのコミュニティの中で文化と言語を保障される。沖縄の人たちを認めないというのは権利侵害。一般コメント23。締約国の少数民族の存在、客観的な基準によって権利が決定されなくてはならない。ポジティブな保護をして権利を保護しなくてはならない。自らの文化、言語を楽しみ、発達させていくことができなくてはならない。少数民族がその他と同じ権利では不十分。ポジティブな保護が必要。どういう積極的措置をとって保護するのか。文化的遺産、アイヌや琉球の生活様式をどう保護するのか。子どもに対して充分な機会、固有の言語と文化の教育機会、どう保障するのか。

時間とってごめんなさい。でも注目に値する問題だと思う。

●ニューマン委員

代表団、回答ありがとう。
人権という概念、回答の一部で表明されたその概念、毀損されることがありうる。再婚禁止期間とか。議論としては弱い。20年前も弱かった。代表団、DNAの技術進展、知ってるでしょ。なくてないわけない。

・難民認定。規約を守れ。ルールは7条で定められている。母国に戻ったら拷問や不利益扱いを受ける場合、守るべき。NGOからの回答によると、昔の日本の法律では認めていなかった。今回、研究されてない。なぜ法的手続きとして、ル・フルールマンの原則や契約によって保護しないのか。人権条約だけなのか。認定を受けられなかった場合、2008年、法務省にrecommendationしただけだという。2013年、難民認定、また拒絶している。NGOからは、難民審査委員会の独立性が疑われている。独立なアピールになってない。理由、アピール先が法務大臣だから。なぜ独立したものを作らないのか。2014年に予定されていると聞く新しい法律、あるなら代表団答えて。時間つかいたくないので書面で。保護がましたか減ったかについても。独立な機能とは、裁判所に対して強制退去決定に異議出せるということ。なぜフルールマン原則に基づかないのか。個人のリスクを見て、規約7条にもとづくことを、なぜ国の方針にしないのか。強制退去のとき、不適切な取り扱い。2010年、ガーナに送られた男性。拘束具で死亡。このことの教訓は? 防ぐためにどうしようとしているのか。死亡してない事件も含めて言及して。

・比較的少ない人達が、難民申請後に勾留されている。自由権を守るかどうかの問題。最終的に収容しなければ、その人物が公共の危険・逃亡というのでなければ、恣意的。難民にも長い間にわたって適用されている。行政職員の決定によるだけ。理由、なぜその人が収容されたのか、手法のレビュー、理由を聞かせることがない。現在の状況、規約9条を満たしているのか。子どもの収容についても。そのクライテリアはさらに厳しいものであるべき。

●マジョディナ委員

Issue 22、25について。

・22。制度的な奴隷制度。第二次世界大戦時の性奴隷制度。正義が侵害された例。日本、国際法に基づいて、責任をになっていない。日本のUPRに関する勧告など。国連機関によってフォーカスされていた。本人、家族への救済が行われるべきという内容。2008年?の総括においても。現在の22の質問にも関するもの。6次の報告。日本の見解、慰安婦問題、現在のレビュー対象とすべきではないという立場。慰安婦問題、多くの女性の名誉と肉体を傷つけた。日本、完全な救済をするつもりがない。日本の標準的な答えが繰り返されているだけ。日本の政府主張、法的責任は果たしたという。サンフランシスコ条約などにもとづき、誠意をもって賠償したという。アジア女性基金が例としてひかれ、決着済みとしている。でも解釈の相違はある。範囲、内容において。慰安婦問題の解決に対して、進展がない。国際勧告多数。亡くなった方多数、正義を求め、勇敢に発言。どういう被害にあったか。性的奴隷制度、性の否定。主張。継続して違反が続いた。WWIIのときのことだが、まだ続いている問題。法的根拠、慰安婦発言の法的根拠、強い。日本、さまざまな意味で、謝罪をしている。でも説明不十分。93年河野官房長官謝罪、今年、この談話を日本政府見直し。被害者の請求に対するインタビューを行った。強制連行され、強制的に慰安婦として使われたという。学者、研究者、もっと公的な書類を見つけ、直接的に、軍がシステマティックに女性を採用したという裏付けを出している。日本の当局、この事実を真っ向から受け止め、歴史の教訓として学ぶべき。まず、慰安婦という言い方をやめるべき。強制的な性的奴隷というべき。この問題は大きい。常に論争をかもす。

・日本政府、「日本軍は慰安婦の働く場をシステマティックに設置した」のか。どうやって人権が侵害されたことに対応するつもりなのか。深刻な人権違反。国がバックアップ。国が救済すべき。どうやって救済するのか。いくつの請求がされ、どういう結果が出たのか。人権侵害には救済が必要。同情が必要なのではない。どういう救済のステップをとっているのか。情報収集、文書化。賠償の金額を裁判所が決めること必要。「償い金」、それなのか? 再度このような問題が繰り返されないという保障は? 国はどういう措置をとったのか? 国の上級幹部が被害者を侮辱、「なかった」という。国としてはどういう努力をして、被害者に会って公的な謝罪をするのか。公的儀式において何をするのか。

・LOI 25。非嫡子に関するもの。いくつかの動きがあったことを考慮したい。国籍法改定あったらしい。NGOから聞いたところによれば、非摘出子、負担が大きい手続き。母、子とも、手続きに至っていないことが多い。どういう障害があって、こうなるのか。法があっても、持続して継続して差別がある。

・移民の子どもへの差別、答えがなかった。コメントを。

●フリードマン委員

日本の国内法における規約のステータスの明確化について。

・ここ35年間、規約の日本での執行、最高裁だけが明示的に規約26条を適用。判例を読むと。日本が対策とって規約のすべての権利をカバーするように。規約19条、表現の自由。直接実現できるように対策して。

・選択議定書。日本国内への影響として重要。どういうタイムラインで行うのかの言及、日本政府からなかった。人権の国内レベルでの保護を高めている。日本にいるすべての人たちに対して。この規約違反について、申し立てができるようになるから。

・LOIへの回答、聞いていてよく分からなかったこと。何が制約で、ハリー原則に基づく人権機関を設けられないのか。政府から資金を得た独立な機関ということ。2年前に設立できるのかなと思ったが。今ある日本の阻害要因を具体的に。

・規約8条。LOI23、人身取引。代表団の報告に感謝。人身取引対策行動対策2009の中で強調、さまざまな施策。被害者特定、そのためのトレーニングを職員へ提供、承知した。でも得た情報によれば、問題点いくつか。日本のUPRの中で言われている。日本は?条約にもとづいて人身取引の被害者と子どもにあたるべき。パレルモ議定書自体は批准していると思う。報告書を見ていると、「取引」の定義が2009年の段階では不明。正確な定義を教えてほしい。自分の得た情報では、何の対策も取られていないらしい。特に労働搾取について。2009年、対策するといっていた。トレーニング、労基局も参加という。取り組みどうか。

・拷問禁止条約についての勧告。2013年、勧告。明確な定義の手続きを決めることによって、人身取引被害者、救済なく強制退去させられないように。でも女性の被害者、シェルターに入れることが少ない。司法援助がない。権利侵害された場合に法的支援が求められない。さらに日本政府から、人身取引の違法??をどう撲滅できるのかについても聞きたい。加害者側の制裁、強化の可能性にも言及してほしい。

・24。奴隷、規約8条に定める技能研修生、実習生に関する懸念。代表団からの情報には感謝。貧しい移民労働者がこのプログラムで技能習得していることもわかった。2010年、労働関連法、その他の法によって変更されたことも知った。でも得た情報によれば、まだまだこの枠組の中で人権侵害が行われている。引用。国連人権報告書より。「実習生の枠組みは実質的に変わっていないメカニズムとして、技能実習生たちが、保護を実質的に求めるメカニズムがない。過重な労働、無料での時間外労働、プライベートがない、性的虐待を伴う場合も」。死亡件数が高いことに驚愕。若い人が多いはずなのに。市民社会においても、このプログラムの停止・廃絶を求めている。でも日本は2014年6月にも拡大するといっている。報告者からも日本政府に対して勧告。技能実習生・研修生、本来の目的に見合ったプログラムにして途上国の発展に寄与しろと。

・回答要求

1 どうやって、短期の取り組みを進めていくのか。
2 日本政府は就業プログラムという枠組みをなくす気あるのか。

国レベル、自治体レベルでさまざまな関与。どういう予定が提供されるのか細かく教えてほしい。
素晴らしい代表団が来ているんだから、2008年の最終見解について、第5報告書どうなったのか教えて。日本語に翻訳された? 国会に出された? 国民に周知された? 
われわれの最終見解、これから採択。国会レベルの議論、司法、行政、その他の分野でどういう議論を進めていく予定があるか知らせて。

●シャイニー委員

法的問題についてのフォローアップ。
この建設的な対話の目的、日本の法慣行が国際法にもとづいているかどうかに関するもの。
ICCPRとの整合性。男女共同参画の問題。一つ問題を指摘。

・セクハラに関する立法。代表団から説明なかった。なぜ税府は反対するのか。セクハラをなくすことを、なぜ拒むのか。?と2009年勧告も言及。一般的に考えられる理由、セクハラ、女性の品位と尊厳を欠く。刑法の強制わいせつは、極端な形態。

・ヘイトスピーチ
LOI 10。
日本のジレンマは理解。言論の自由と脆弱なグループ保護。でもヘイトスピーチ、刑法、民法に定められていない。「表現の自由」、罰することができない。これが日本の言い分。でも規約20条、ヘイトスピーチは差別。暴力や敵対的な態度、防止しなくてはならない。煽動するヘイトスピーチ、抑制しなくてはならない。民法に依拠した抑制、問題。問題になる個人を提訴できない。具体的法的問題があって、因果関係が確立できない、損害賠償の問題があって提訴できない場合、国が刑法で抑制することが好ましい。言論の自由は保障されなくてはならない。

・15番。刑事手続き。一つ提起したい。期限の問題。被疑者が法的扶助を求める、そこにアクセスする権利。取り調べのタイムライン。日本、権利を知らせ、弁護士を呼ぶ機会を与える必要がある。任意同行の場合はどうなの? 最初の72時間、代用監獄に弁護士呼べる? 個人が権利もっており、できるだけ早く取り調べ前にも弁護士に会える権利。日本政府は認識してる? 取り調べ前の弁護士への面会、まだだと思う。強制された自白との関連もあって気になる。

・責任もてる年齢、13歳。国際スタンダードに合わせると日本検討してるらしい。見直しのプロセス、なぜこんなに長くかかるのか。2008年から。児童の権利からも日本に対してコメント。比較調査。このあと立法。これもまた時間かかるのだろう。なぜ日本は、こんなにこの問題に時間長くかけるのか。是正するのは簡単だと思うのだが。ICCPRのもと、児童に対して充分な保護。行うために是正するのは簡単なはずなのに。

・27、体罰。日本政府、体罰防止を意図。でも「要件」としていない。この慣行は、最終見解の実施を非常に遅らせる。児童の権利のがわからも2010?に懸念。2008年、既に懸念。家庭における体罰。民法802条、親権者は子どもを罰することができる。日本の姿勢として、一般的に体罰を好ましいとしている。これを変えるのは長くかかるのか?

●チェア

残り2名は繰り返しにならないように。

●?委員

死刑について、他の委員に加えて3点。日本、死刑廃止やる気ない。自分たちとしては、刑事司法ポリシー。
死刑になる19罪名、維持したいのかどうか聞きたい。国に対する犯罪、12も。3つとか4つとかではなく。内乱首謀など、合理性が必要。
調査の中で、世論。刑事司法は国民感情より厳格な判断。
死刑執行。24時間前。死刑囚の心の安定、国が決めるものではない。事前に通知を受けることにより、自分で把握し、死刑を受けるように心を決めるべきだと思う。

●ケイリン委員

一点、これまで出なかったもの。
福島原発に影響を受けた人たちの問題。懸念がいくつかの?に表明された。国連の?レポート、日本の標準が国際標準の200?倍。
復興庁の2014年5月報告。3769の死亡数のうち1704?が震災関連。ガンの状況を説明して欲しい。ガンは何件? 
避難区域、汚染レベルがまだ高いのに避難区域指定を解除したという。その人達には毎月の補償は与えられず、汚染地域に戻ることを余儀なくされるのか。
当該地域について、どの程度、詳細な情報が提供されているのか。規約が保障する情報アクセスについて。

●チェア

代表団、日弁連の文章を見てほしい。代用監獄制度についてではなく、このパラグラフが正しいかどうか。
「実際には被疑者は弁護士が呼べず、権利行使できない。取調官が援助しなければ無理。電話かけられない。取調官が援助しても制約が大きい。(いくつかの具体例)」

では代表団、セカンドラウンドについて答えてほしい。
念頭においてほしいこと、48時間内に文書で回答してもいい。12:55までに努力してほしい。

●日本回答

・特定秘密保護法。内閣府より。自由権、憲法で尊重。情報公開法も定めた。誰もが行政機関の情報を知ることができる。特定秘密保護法施行後も引き続きそう(みわ注:うそつくな。私は杉並区の福祉事務所の自分についてのケース記録の開示請求したら一部黒塗りだったよー!)。

・国の安全、公の秩序による制限を認めている。これは自由権規約と整合的。安全保障条の秘匿性の高い情報を保護。国民を保護。国家機密を保護する法律、英国、米国にすでにある。日本も同様のものを作ったのみ。
(バッテリが上がりそうなので、ちょっと一休み)